トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > セーフティネット住宅登録 > 登録制度について
更新日:2023年04月14日 16時42分
平成29年度に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下、「住宅セーフティネット法」という。)が改正され、低額所得者、高齢者、子育て世帯等、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的として、「新たな住宅セーフティネット制度」が創設されました。
この改正住宅セーフティネット法に基づき、賃貸人は、空き家等を住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(以下、「セーフティネット住宅」という。))として、都道府県、政令市及び中核市に登録することができます。
住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者(被災後3年以内)、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を要する方をいいます。
セーフティネット住宅として登録するためには、一定の規模や構造、設備等、登録基準への適合が要件です。
詳しくは下記ホームページをご参照ください。
申請は「セーフティネット住宅情報提供システム」により行ってください。
手続きの詳細については、下記ホームページをご参照ください。
システム入力の前に、まずは久留米市 都市建設部 住宅政策課にご相談ください。(0942-30-9139)
なお、登録申請手数料は、無料です。