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整備事業に対する支援措置について

更新日:202304141640


整備事業に対する支援措置(補助・税制・融資)について

補助制度の概要について

 サービス付き高齢者向け住宅整備事業は、高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的としております。
 この観点から、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が直接、事業者に対して事業の実施に要する費用の一部を補助し支援します。

各住宅・施設・設備の補助率について

税制優遇の概要について

 平成27年3月31日までの間(所得税・法人税の割増償却については平成28年3月31日まで)に、「サービス付き高齢者向け住宅」を新築または取得した場合で、一定要件を満たすものについては、所得税・法人税の割増償却、固定資産税の減額、不動産取得税の軽減措置を受けられます。

融資の概要について

建設費について、住宅金融支援機構の融資を利用できます。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部住宅政策課
 電話番号:0942-30-9139 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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