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整備事業に対する支援措置について
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更新日:2023年04月14日
16時40分
整備事業に対する支援措置(補助・税制・融資)について
補助制度の概要について
サービス付き高齢者向け住宅整備事業は、高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的としております。
この観点から、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が直接、事業者に対して事業の実施に要する費用の一部を補助し支援します。
各住宅・施設・設備の補助率について
- サービス付き高齢者向け住宅
新築の場合(床面積30平方メートル以上(かつ一定の設備完備)) 1/10(上限135万円・戸)
新築の場合(床面積25平方メートル以上 1/10(上限120万円・戸)
新築の場合(床面積25平方メートル未満 1/10(上限70万円・戸)
改修の場合 1/3(上限195万円・戸)
- 高齢者生活支援施設
新築の場合 1/10(上限1,000万円・施設)
改修の場合 1/3(上限1,000万円・施設)
(注意)高齢者生活支援施設とは、デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、診療所、食事サービス施設、生活相談サービス施設等
- 再エネ等設備
太陽光パネル
(1)蓄電池 1/10(上限 合わせて 4万円・戸)太陽熱温水器 1/10(上限2万円・戸)
以下の要件を満たす場合を補助対象とする
(1)全量自家消費であること
(2)災害後の停電時に電源が確保できる仕様であること
(3)やむを得ない場合を除き、災害時に地域住民へ電源を提供すること
- 問合わせ先
質問・相談については、原則として、電子メールあるいはファックスで行ってください。
サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
メールアドレス:info@serkorei.jp
FAX番号:03-5805-2978
電話番号:03-5805-2971
詳細は下記ホームページをご覧ください。
サービス付き高齢者向け住宅整備事業(外部リンク)
税制優遇の概要について
平成27年3月31日までの間(所得税・法人税の割増償却については平成28年3月31日まで)に、「サービス付き高齢者向け住宅」を新築または取得した場合で、一定要件を満たすものについては、所得税・法人税の割増償却、固定資産税の減額、不動産取得税の軽減措置を受けられます。
融資の概要について
建設費について、住宅金融支援機構の融資を利用できます。
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