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更新日:2024年02月20日 09時36分
高齢者の単身・夫婦世帯の増加に伴い、介護・医療が連携して高齢者の生活を支援するサービス付きの高齢者向け住宅の供給を促進するため、これまでの高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度に代わり「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき平成23年度に創設された制度です。
高齢者向けの賃貸住宅、または、有料老人ホームに高齢者を入居させ、状況把握サービスや生活相談サービス等、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業を行う者は、都道府県知事、政令市、中核市の長の登録を受けることができます。
登録を行うことによって高齢者が安心して入居できる住宅の情報が広く提供されると伴に、事業者においては、当面の間、建設費(新築・改修)に係る国の補助金、税制上の優遇措置、住宅金融支援機構の融資を受けられる場合がある等のメリットがあります。
登録申請は、原則として、建築確認(確認済証の交付)後に行ってください。
また、登録を申請する前に関係機関等と十分協議をおこなってください。
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書に記載する事項に係る留意点(別紙1)(89キロバイト)
〒830-8520
久留米市城南町15番地3
久留米市都市建設部住宅政策課(市役所13階)
電話番号:0942-30-9139
FAX番号:0942-30-9743
登録申請にあたっては、下記のホームページの申請用システムを利用して、申請書を作成・印刷し、登録申請に必要な書類とあわせて登録窓口に直接提出してください。
なお、登録申請手数料は、無料です。
登録事業者は、最初に登録した日から5年ごとに登録の更新を行う必要があります。
登録の更新の際にも登録申請時と同じ書類が必要になります。
登録を受けようとする事業者が、高齢者の居住の安定確保に関する法律第8条第1項に該当する場合、また、登録事業者が高齢者の居住の安定確保に関する法律第26条及び第27条に該当する場合、それぞれ、登録の拒否及び取消しに関する規定が設けられています。
以下の場合には、30万円以下の罰金に処されますのでご注意ください。