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建設リサイクル法の概要
更新日:2023年08月16日
11時13分
建設リサイクル法とは
建設リサイクル法は、特定の建築資材について、その分別解体及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
分別解体等および再資源化等の義務化
一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等をすることが義務付けられます(義務付けは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限られます)。
対象建設工事
工事の種類 |
規模の基準 |
建築物の解体 |
床面積の合計 |
80平方メートル |
建築物の新築・増築 |
床面積の合計 |
500平方メートル |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) |
請負代金の額 |
1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
請負代金の額 |
500万円 |
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
工事発注者および元請業者の義務
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けされます。
受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備する必要があります。
- 受注者から発注者への説明【受注者(元請)の義務】
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければなりません。
- 契約
発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等を明記しなければなりません。
- 事前届出【発注者の義務】
発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、久留米市長に届け出なければなりません。ただし、発注者が国、県及び市等の場合は、届出ではなく建設リサイクル法第11条の通知を行う必要があります。
- 変更命令
久留米市長は発注者の届出に係る分別解体等の計画の基準に適合しないと認められる場合は変更命令することができます。
- 告知・契約
受注者は、請負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請けさせる場合には、元請業者は下請け業者に対し、都道府県知事への届出事項を告知した上で契約を結ばなければなりません。
- 分別解体等、再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、現場における標識の掲示【受注者全体(元請・下請とも)の義務】
分別解体等、再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません
- 再資源化等の完了の確認及び発注者への報告【受注者(元請)の義務】
建設リサイクル法の手続き
関連情報
解体工事業の許可・登録
建築物等の解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です。いずれも福岡県建築指導課のホームページから内容をご確認ください。
参考ページ
以下の国土交通省のホームページから法の概要やQ&Aをご覧いただけます。
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