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更新日:2024年03月11日 08時57分
手数料は申請窓口にて現金で納入していただきますので、できるだけお釣りのいらないようご準備ください。
建築物の床面積の合計 | 手数料 |
---|---|
30平方メートル以内のもの | 10,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 18,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 28,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 45,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 90,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 130,000円 |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 220,000円 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 300,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 580,000円 |
注意1 計画変更の場合及び移転・大規模の修繕・大規模の模様替・用途変更の場合は、変更にかかわる部分の床面積の2分の1について上記表を適用。
注意2 建築物の確認申請に合わせて昇降機の確認申請をされる場合は、上記の金額に昇降機の確認申請手数料相当額を加算(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物を除く)。
建築物の床面積の合計 | 手数料 |
---|---|
30平方メートル以内のもの | 14,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 18,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 23,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 36,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 42,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 58,000円 |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 100,000円 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 160,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 330,000円 |
建築物の床面積の合計 | 中間検査対象外の場合の手数料 | 中間検査合格済の場合の手数料 |
---|---|---|
30平方メートル以内のもの | 15,000円 | 13,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 19,000円 | 17,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 24,000円 | 22,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 40,000円 | 39,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 58,000円 | 55,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 80,000円 | 73,000円 |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 140,000円 | 130,000円 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 230,000円 | 210,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 460,000円 | 430,000円 |
注意 建築物の確認申請に合わせて昇降機の建築確認を受けたを場合の完了検査申請手数料は、上記の金額に昇降機の完了検査申請手数料相当額を加算(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物を除く)。
区分 | 手数料 |
---|---|
昇降機を設置する場合 | 23,000円 |
小荷物昇降機を設置する場合 | 10,000円 |
区分 | 手数料 |
---|---|
昇降機を設置する場合 | 11,000円 |
小荷物専用昇降機を設置する場合 | 7,000円 |
区分 | 手数料 |
---|---|
昇降機を設置する場合 | 30,000円 |
小荷物専用昇降機を設置する場合 | 20,000円 |
区分 | 手数料 |
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工作物を築造する場合 | 17,000円 |
区分 | 手数料 |
---|---|
工作物を築造する場合 | 7,000円 |
区分 | 手数料 |
---|---|
工作物を築造する場合 | 20,000円 |
区分 | 手数料 | |
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検査済証の交付を受ける前における仮使用承認手数料 | 120,000円 | |
建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 33,000円 | |
公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 33,000円 | |
道路内における建築認定申請手数料 | 27,000円 | |
公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 160,000円 | |
壁面線外における建築許可申請手数料 | 160,000円 | |
用途地域における建築等許可申請手数料 | 180,000円 | |
特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 160,000円 | |
建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 160,000円 | |
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の
適用除外に係る許可申請手数料 |
33,000円 | |
建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 160,000円 | |
建築物の高さの特例認定申請手数料 | 27,000円 | |
建築物の高さの許可申請手数料 | 160,000円 | |
日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 | |
高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の
適用除外にかかる認定申請手数料 |
27,000円 | |
高度利用地区における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、 建築面積の敷地面積に対する割合、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 160,000円 | |
高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 | |
敷地内に広い空き地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 | |
地区計画の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | |
地区計画の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | |
住宅地高度利用地区計画の区域における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合,建築物の建築面積に敷地面積に対する割合又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | |
住宅地高度利用地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 | |
再開発地区計画の区域における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | |
再開発地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 | |
予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 160,000円 | |
仮設建築物建築許可申請手数料 | 許可の期間が1月以内のとき | 60,000円 |
許可の期間が1月を超えるとき | 120,000円 | |
総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が2である場合 | 78,000円 |
建築物の数が3以上である場合 | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く)の数が1である場合 | 78,000円 |
建築物(同一敷地内建築物を除く)の数が2以上である場合 | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く)の数が1である場合 | 78,000円 |
建築物(同一敷地内建築物を除く)の数が2以上である場合 | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
複数建築物の認定の取り消し申請手数料 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築物の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
認定申請(新築) | 変更認定申請(新築) | ||||
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区分 | 確認書等 無 | 設計住宅性能評価書一体申請 又は 長期使用構造確認書 有 |
適合証 有 (改正前の法律が適用される場合) |
設計住宅性能評価書一体申請 (改正後の法律が適用される場合) |
|
一戸建ての住宅 | 53,000円 | 9,000円 | 3,500円 | 4,500円 | |
分譲 共同住宅等 | 500平方メートル以内 | 126,000円 | 16,000円 | 14,000円 ÷ 申請戸数 | 16,000円 |
500平方メートルを超え 1,000平方メートル以内 |
200,000円 | 27,000円 | 25,000円 ÷ 申請戸数 | 27,000円 | |
1,000平方メートルを超え 3,000平方メートル以内 |
394,000円 | 38,000円 | 36,000円 ÷ 申請戸数 | 38,000円 | |
3,000平方メートルを超え 5,000平方メートル以内 |
707,000円 | 69,000円 | 67,000円 ÷ 申請戸数 | 69,000円 | |
5,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以内 |
1,215,000円 | 117,000円 | 115,000円 ÷ 申請戸数 | 117,000円 | |
10,000平方メートルを超え 20,000平方メートル以内 |
2,248,000円 | 192,000円 | 190,000円 ÷ 申請戸数 | 192,000円 | |
20,000平方メートルを超え 30,000平方メートル以内 |
3,209,000円 | 234,000円 | 234,000円 ÷ 申請戸数 | 234,000円 | |
30,000平方メートルを超えるもの | 3,930,000円 | 249,000円 | 250,000円 ÷ 申請戸数 | 249,000円 | |
賃貸 共同住宅等 | 500平方メートル以内 | 126,000円 ÷ 申請戸数 | 16,000円 ÷ 申請戸数 | 14,000円 ÷ 申請戸数 | 16,000円 ÷ 申請戸数 |
500平方メートルを超え 1,000平方メートル以内 |
201,000円 ÷ 申請戸数 | 28,000円 ÷ 申請戸数 | 25,000円 ÷ 申請戸数 | 28,000円 ÷ 申請戸数 | |
1,000平方メートルを超え 3,000平方メートル以内 |
396,000円 ÷ 申請戸数 | 40,000円 ÷ 申請戸数 | 36,000円 ÷ 申請戸数 | 40,000円 ÷ 申請戸数 | |
3,000平方メートルを超え 5,000平方メートル以内 |
710,000円 ÷ 申請戸数 | 72,000円 ÷ 申請戸数 | 67,000円 ÷ 申請戸数 | 72,000円 ÷ 申請戸数 | |
5,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以内 |
1,219,000円 ÷ 申請戸数 | 121,000円 ÷ 申請戸数 | 115,000円 ÷ 申請戸数 | 121,000円 ÷ 申請戸数 | |
10,000平方メートルを超え 20,000平方メートル以内 |
2,256,000円 ÷ 申請戸数 | 200,000円 ÷ 申請戸数 | 190,000円 ÷ 申請戸数 | 200,000円 ÷ 申請戸数 | |
20,000平方メートルを超え 30,000平方メートル以内 |
3,222,000円 ÷ 申請戸数 | 246,000円 ÷ 申請戸数 | 234,000円 ÷ 申請戸数 | 246,000円 ÷ 申請戸数 | |
30,000平方メートルを超えるもの | 3,947,000円 ÷ 申請戸数 | 265,000円 ÷ 申請戸数 | 250,000円 ÷ 申請戸数 | 265,000円 ÷ 申請戸数 | |
譲受人決定認定申請(第9条) |
3,000円 | ||||
地位の承継承認申請(第10条) |
3,000円 | ||||
容積率緩和の許可申請(第18条) |
169,000円 |
注意1 この表に掲載された申請手数料は一部ですので、詳細につきましては「久留米市手数料条例」をご参照ください。
注意2 共同住宅等の申請手数料で、全体の床面積に応じた額を当該認定の申請に係る住戸の数で除して得た金額とする場合は、100円未満を切り捨てる。
注意3 計画変更の場合は、建築物の計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)に応じて、上記表に定める金額を変更認定申請住戸の数で除して得た金額とする(100円未満は切り捨て)。
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区分 | 申請手数料 | 変更申請手数料 | ||
---|---|---|---|---|
適合証有 | 一戸建ての住宅の住戸の認定 | 5,000円 | 2,500円 | |
共同住宅等又は
複合建築物の 住戸の認定 |
1戸 | 5,000円 | 2,500円 | |
1戸を超え5戸以内のもの | 11,000円 | 5,500円 | ||
5戸を超え10戸以内のもの | 18,000円 | 9,000円 | ||
10戸を超え25戸以内のもの | 31,000円 | 15,500円 | ||
25戸を超え50戸以内のもの | 52,000円 | 26,000円 | ||
50戸を超え100戸以内のもの | 94,000円 | 47,000円 | ||
100戸を超え200戸以内のもの | 149,000円 | 74,500円 | ||
200戸を超え300戸以内のもの | 189,000円 | 94,500円 | ||
300戸を超えるもの | 201,000円 | 100,500円 | ||
共同住宅等の
共用部加算 |
300平方メートル以内 | 11,000円 | 5,500円 | |
300平方メートルを超え
2,000平方メートル以内のもの |
31,000円 | 15,500円 | ||
2,000平方メートルを超え
5,000平方メートル以内のもの |
94,000円 | 47,000円 | ||
5,000平方メートルを超え
10,000平方メートル以内のもの |
149,000円 | 74,500円 | ||
10,000平方メートルを超え
25,000平方メートル以内のもの |
189,000円 | 94,500円 | ||
25,000平方メートルを超えるもの | 236,000円 | 118,000円 | ||
非住宅建築物
全体の認定 |
300平方メートル以内 | 11,000円 | 5,500円 | |
300平方メートルを超え
2,000平方メートル以内のもの |
31,000円 | 15,500円 | ||
2,000平方メートルを超え
5,000平方メートル以内のもの |
94,000円 | 47,000円 | ||
5,000平方メートルを超え
10,000平方メートル以内のもの |
149,000円 | 74,500円 | ||
10,000平方メートルを超え
25,000平方メートル以内のもの |
189,000円 | 94,500円 | ||
25,000平方メートルを超えるもの | 236,000円 | 118,000円 | ||
適合証無 | 一戸建ての住宅の住戸の認定 | 40,000円 | 20,000円 | |
共同住宅等又は
複合建築物の 住戸の認定 |
1戸 | 40,000円 | 20,000円 | |
1戸を超え5戸以内のもの | 81,000円 | 40,500円
|
||
5戸を超え10戸以内のもの | 114,000円 | 57,000円 | ||
10戸を超え25戸以内のもの | 160,000円 | 80,000円 | ||
25戸を超え50戸以内のもの | 231,000円 | 115,500円 | ||
50戸を超え100戸以内のもの | 331,000円 | 165,500円 | ||
100戸を超え200戸以内のもの | 448,000円 | 224,000円 | ||
200戸を超え300戸以内のもの | 588,000円 | 294,000円 | ||
300戸を超えるもの | 691,000円 | 345,500円 | ||
共同住宅等の
共用部加算 |
300平方メートル以内 | 128,000円 | 64,000円 | |
300平方メートルを超え
2,000平方メートル以内のもの |
212,000円 | 106,000円 | ||
2,000平方メートルを超え
5,000平方メートル以内のもの |
330,000円 | 165,000円 | ||
5,000平方メートルを超え
10,000平方メートル以内のもの |
424,000円 | 212,000円 | ||
10,000平方メートルを超え
25,000平方メートル以内のもの |
507,000円 | 253,500円 | ||
25,000平方メートルを超えるもの | 590,000円 | 295,000円 | ||
非住宅建築物
全体の認定 |
300平方メートル以内 | 284,000円 | 142,000円 | |
300平方メートルを超え
2,000平方メートル以内のもの |
452,000円 | 226,000円 | ||
2,000平方メートルを超え
5,000平方メートル以内のもの |
644,000円 | 322,000円 | ||
5,000平方メートルを超え
10,000平方メートル以内のもの |
790,000円 | 395,000円 | ||
10,000平方メートルを超え
25,000平方メートル以内のもの |
931,000円 | 465,500円 | ||
25,000平方メートルを超えるもの | 1,063,000円 | 531,500円 |
項目 | 手数料 |
---|---|
諸証明手数料 | 200円 |
建築計画概要書等写しの交付手数料 | 200円 |
第2条 条例第5条第3号の規定により手数料を免除するものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(9)災害により滅失し、又は破損した住宅をその災害の発生した日から6月以内に建築し、又は大規模の修繕をする場合における建築基準法の規定の基づく確認審査、完了検査及び中間検査の申請(以下「確認申請」という。)をするとき。
2 条例第5条第3号の規定により、法令に基づく行政庁の処分により建築物等(建築基準法に規定する建築物等をいう。以下同じ。)を移転する場合又は災害により滅失し、若しくは破損した建築物等を建築し、若しくは大規模の修繕をする場合における建築基準法の規定に基づく確認申請をするとき(前項第9号に規定する場合を除く。)は、当該確認申請に係る手数料の額の2分の1に相当する額を減額する。
注意 許可等は減免の対象になりませんので、ご了承ください。