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更新日:2023年10月12日 10時16分
道路は人や物を運ぶという本来の目的のほかに通風、採光、日照などの生活環境の確保や、災害時の避難、消防活動の助けなど防災上の重要な役割を果たしています。
建物の新築・増築・改築などをするときは、敷地が幅員4メートル以上の道路に、2メートル以上接していなければなりません。(建築基準法第43条)
しかし、幅員4メートル以上の道路ばかりではありません。幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路で市が指定したものに接した敷地の場合、道路の中心線から2メートル後退すれば建築が可能となります。(同法第42条2項道路:いわゆる旧みなし道路)
これまで、後退道路用地は、道路として所有者で維持管理を行っていただいていましたが、後退道路用地を公な道路として確保するため、『建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱』を設け、平成7年10月1日より、後退道路用地の整備を進めていきます。
この制度は、幅員1.8メートル以上4メートル未満の市道または里道に接して、建物の新築・増築・改築などをするときに、道路の中心線から2メートル後退し、その後退道路用地を更地にして市に寄附していただき、道路として整備しようとするものです。
なお、幅員1.8メートル以上4メートル未満の私道(旧みなし道路)に接して、建物の新築・増築・改築などをするときも、後退道路用地を更地にしていただき、道路として自己管理していただくことになります。
市民の皆さん(土地所有者等)が建築計画をたてるときには、あらかじめ前面道路の種別、幅員、境界確定の有無などの調査が必要です。
もし、敷地の前面道路が旧みなし道路に該当しているときは、『建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱』に基づいて、確認申請をする前に市の建築指導課と協議していただきます。
なお、事前協議の中で『後退道路用地に関する協議書』を提出していただきますが、この添付資料として官民境界協議決定書が必要です。
もし、道路境界等が未定の場合には、境界確定に日数を要することがありますので、早めに担当部署へ官民境界明示協議の手続きを行ってください。
(道路が市道又は里道の場合、担当部署は合併前の住所により異なります)
(注意)官民境界明示協議の手続きを行う際に生じる費用は、自己負担となります。詳細は担当部署へお問い合わせください。
後退道路用地の所有権等は、寄附または自己管理によって異なり下記の表のようになります。
区分 | 所有権 | 維持管理 | 工作物等の移転 | 官民境界 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
寄附 | 市に移転 | 市負担 | 自己負担 | 自己負担 | 個人で法第42条2項杭を設置 |
自己管理 | 私有 | 自己負担 | 自己負担 | 自己負担 | 個人で法第42条2項杭を設置 |
後退道路用地を寄附していただいた場合は、市が舗装等の整備工事を行います。