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更新日:2021年04月01日 00時02分
近年、市内ではマンションなどの中高層建築物の建設が増加の傾向にあります。市では、平成9年に中高層建築物の建築に伴う建築紛争を未然に防ぎ、安全で快適な居住環境を形成していくことを目的とした指導要綱を制定し、これに基づいて行政指導に取り組んできましたが、これまで以上に建築紛争の防止や調整を図るため、指導要綱の内容を充実させた「久留米市建築紛争の予防と調整に関する条例」(平成15年4月1日施行)を制定しました。
建築主が近隣住民の方に対して、建築計画の事前説明を行うことを義務化しました。
紛争が生じた場合の早期解決のため、「市職員」による調整と、第三者機関である「紛争調停委員会」による調停を制度化しました。
この条例は、中高層建築物の建築に際して、建築主の方が近隣住民の方々に事前に説明をし、当事者間で話し合いを重ね、建築紛争を予防することを目的として制定したものであって、建築物の形態や建築行為を制限するものではありません。
中高層建築物とは
高さが12メートルを超える建築物をいいます。(用途は問わない)
なお、100平方メートルを超える娯楽施設と、高さが15メートルを超える携帯電話中継基地局鉄塔と合わせて「中高層建築物等」といいます。
ワンルーム形式集合建築物とは
階数が2以上で、1つの住戸の床面積が25平方メートル以下の住戸数が10戸を超える集合住宅をいいます。
などについて説明がなされます。
中高層建築物の敷地に隣接する土地にある建築物の所有者、管理者及び居住者のことをいいます。隣接する土地に建築物がない場合は、その土地の所有者となります。
敷地の北側部分に関しては、敷地境界線から当該中高層建築物の高さの1.5倍に相当する距離の範囲内も近隣住民になります。
(注意)道路等により隣接していない場合であっても、敷地境界より15メートル未満の距離にある敷地は近隣に含みます。
万が一紛争が生じた場合は、市もお手伝いします。
調整とは、「市職員」によって、当事者からの申し出により紛争解決の調整を行うことです。
調停とは、弁護士や学識経験者などの第三者機関からなる「紛争調停委員会」によって、双方からの申し出により調停を行うことです。一方からのみの申し出にもう一方が同意しない場合は市長が当事者に対して同意するよう勧告することができます。
この協議は、「久留米市建築紛争の予防と調整に関する条例」の趣旨に基づき、共同住宅の建設につき事前協議制度を導入することで、その適切な施工方法等を協議することを目的とします。
この協議は、用途地域が商業地域以外で、高さが20メートルを超え、かつ地階を除く階数が7以上の共同住宅を新築・増築・改築する場合に必要です。
久留米市における共同住宅建設に関する協議指針(15キロバイト)
久留米市における共同住宅建設に関する協議指針施行細則(17キロバイト)
事前協議書(第1号様式)(48キロバイト)
中高層建築物等標識設置届等一覧表のホームページでの公開は、令和3年3月31日で終了しました。令和3年4月1日以降は、建築指導課窓口にて一覧表の閲覧および情報提供を承ります。毎月15日までに、前月末締め分を準備いたしますので、閲覧が必要の方は建築指導課窓口へお越しください。