トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > 建築物を建てるとき > サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の取扱いについて
更新日:2021年07月30日 10時37分
サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上における取り扱いを、福岡県内の特定行政庁にて定めました。
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく「サービス付き高齢者向け住宅」が老人福祉法第29条第1項に規定する「有料老人ホーム」に該当する場合、福岡県内の特定行政庁は建築基準法上においても「有料老人ホーム」と取り扱います。
なお、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録を受ける建築物について用途を判断する際には下記の内容も参考にしてください。