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更新日:2024年04月23日 08時42分
「パリ協定」(2016年11月発効)を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策が喫緊の課題となっています。このため、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることが必要とされています。
これらの背景を踏まえ、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が、令和元年5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布されました。そのうち、令和元年11月16日に一部施行され、令和3年4月1日に全面施行されました。
法改正の主な内容は以下のとおりです。
改正建築物省エネ法の概要については、次の「改正の概要」をご覧ください。
改正建築物省エネ法概要チラシ(871キロバイト)
法文、政省令、エネルギー消費性能基準、認定基準の詳細及び、改正建築物省エネ法の内容等については、国土交通省ホームページをご参照ください。
建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について、平成28年4月1日から認定制度が、平成29年4月1日からその他の制度が施行開始されました。この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化等に関する法律と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とするものです。
この法律による主な制度は以下のとおりです。
建築主は、適合義務の対象となる特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準(以降、「省エネ基準」という。)に適合していることを判定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。適合していない場合は、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。また、検査の対象ともなりますので、建築物エネルギー消費性能基準に適合していないと検査済証も発行されません。建築物エネルギー消費性能適合性判定は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行うことができます。なお、対象となる建築物の計画について、建築確認と建築物エネルギー消費性能適合性判定を同一機関に申請することも可能となっています。
なお、久留米市では、建築物省エネ法第15条の規定に基づき、同法第12条第1項、第2項、第13条第2項、第3項に係る業務(適合判定業務)の全部を、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
区分 | 住宅 | 非住宅 | |
---|---|---|---|
工事面積(平方メートル) | 300~ | 300~ | |
新築 | 届出 | 適合義務 | |
増改築 | 適合義務 (注意) |
面積算定の対象は、高い開放性を有する部分を除きます。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定,低炭素建築物新築等計画認定を取得した場合は建築物エネルギー消費性能適合性判定通知書の交付を受けたものとみなされます。
(注意) 法施行時点(平成29年4月1日)で現に存する建物について、増改築部分の床面積が増改築後の延べ面積の1/2以下の場合(特定増改築)は、適合義務の対象ではなく、届出の対象となる。(法附則第3条)
適用除外となる建築物
評価方法 | 申請延べ面積[平方メートル] | 適合性判定申請 | 適合性判定の変更 ・軽微変更該当証明申請 |
完了検査申請 |
---|---|---|---|---|
標準入力法 ・ 主要室入力法 ・ BEST入力法 |
0 | 11,000 | 5,500 | - |
300未満 | 290,000 | 145,000 | 5,000 | |
300~2,000未満 | 469,000 | 234,500 | 8,000 | |
2,000~5,000未満 | 670,000 | 335,000 | 14,000 | |
5,000~10,000未満 | 826,000 | 413,000 | 18,000 | |
10,000~25,000未満 | 976,000 | 488,000 | 22,000 | |
25,000以上 | 1,114,000 | 557,000 | 26,000 | |
モデル建物法 | 0 | 11,000 | 5,500 | - |
300未満 | 111,000 | 55,500 | 5,000 | |
300~2,000未満 | 186,000 | 93,000 | 8,000 | |
2,000~5,000未満 | 301,000 | 150,500 | 14,000 | |
5,000~10,000未満 | 393,000 | 196,500 | 18,000 | |
10,000~25,000未満 | 473,000 | 236,500 | 22,000 | |
25,000以上 | 555,000 | 277,500 | 26,000 |
当課における建築物に関する完了検査申請手数料とは別に徴収します。
「手数料算定上の床面積」について、以下に該当する部分は対象外とします。
久留米市に適合性判定を申請される場合は、事前にご相談下さい。
計画書(省令様式第1)(83キロバイト)
計画書(省令様式第1)(249キロバイト)
変更計画書(省令様式第2)(33キロバイト)
変更計画書(省令様式第2)(77キロバイト)
計画通知書(省令様式第11)(32キロバイト)
計画通知書(省令様式第11)(63キロバイト)
計画変更通知書(省令様式第12)(33キロバイト)
計画変更通知書(省令様式第12)(71キロバイト)
軽微な変更説明書(21キロバイト)
軽微な変更説明書(229キロバイト)
軽微変更該当証明申請書(15キロバイト)
軽微変更該当証明申請書(98キロバイト)
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)(19キロバイト)
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)(143キロバイト)
省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)(18キロバイト)
省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)(150キロバイト)
(注意1) 建築物省エネ法に係る省令等の改正に伴い、令和6年4月1日から様式が変更されています。
(注意2) 申請者以外の方が、手続き等を代行する場合には委任状(様式は任意)が必要です。
以下の建築行為を行う際は、工事着手日の21日前(評価書を用いて提出期限を短縮する場合は3日前)までに、建築物のエネルギー消費性能確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届出する必要があります。また、届出をした計画が基準に適合せず,市長が必要と認める場合は,指示等の対象となることがあります。
床面積を算定する際の「外気に対して高い開放性を有する部分」や「対象外となる部分」は、建築物エネルギー消費性能適合性判定の場合と同じです。
届出書は届出内容に合わせて以下の書式をご利用ください。
届出書(省令様式第22)(85キロバイト)
届出書(省令様式第22)(227キロバイト)
変更届出書(省令様式第23)(33キロバイト)
変更届出書(省令様式第23)(73キロバイト)
通知書(省令様式第24)(32キロバイト)
通知書(省令様式第24)(62キロバイト)
変更通知書(省令様式第25)(32キロバイト)
変更通知書(省令様式第25)(65キロバイト)
建築物の名称又は工事名が定まっているときは第三面【18.備考】に記入してください。
(注意) 建築物省エネ法に係る省令等の改正に伴い、令和6年4月1日から様式が変更されています。
区分 | 新規認定手数料(円) | 変更認定手数料(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
適合書有 | 非住宅 | 300平方メートル未満 | 11,000 | 5,500 | |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
33,000 | 16,500 | |||
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
99,000 | 49,500 | |||
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
158,000 | 79,000 | |||
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
199,000 | 99,500 | |||
25,000平方メートル以上 | 249,000 | 124,500 | |||
住宅 | 1戸 | 5,000 | 2,500 | ||
1棟、300平方メートル未満 | 11,000 | 5,500 | |||
1棟、300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
24,000 | 12,000 | |||
1棟、2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
55,000 | 27,500 | |||
1棟、5,000平方メートル以上 | 99,000 | 49,500 | |||
適合書無 | 非住宅 | モデル建物法 | 300平方メートル未満 | 108,000 | 54,000 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
181,000 | 90,500 | |||
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
294,000 | 147,000 | |||
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
384,000 | 192,000 | |||
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
461,000 | 230,500 | |||
25,000平方メートル以上 | 541,000 | 270,500 | |||
標準入力法 ・ 主要室入力法 ・ BEST入力法 |
300平方メートル未満 | 283,000 | 141,500 | ||
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
458,000 | 229,000 | |||
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
653,000 | 326,500 | |||
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
805,000 | 402,500 | |||
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
952,000 | 476,000 | |||
25,000平方メートル以上 | 1,086,000 | 543,000 | |||
住宅 | 性能基準 | 1戸、200平方メートル未満 | 42,000 | 21,000 | |
1戸、200平方メートル以上 | 47,000 | 23,500 | |||
1棟、300平方メートル未満 | 85,000 | 42,500 | |||
1棟、300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
143,000 | 71,500 | |||
1棟、2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
244,000 | 122,000 | |||
1棟、5,000平方メートル以上 | 349,000 | 174,500 | |||
仕様基準 | 1戸、200平方メートル未満 | 21,000 | 10,500 | ||
1戸、200平方メートル以上 | 23,000 | 11,500 | |||
1棟、300平方メートル未満 | 40,000 | 20,000 | |||
1棟、300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
70,000 | 35,000 | |||
1棟、2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
128,000 | 64,000 | |||
1棟、5,000平方メートル以上 | 194,000 | 97,000 |
(注意) 複数棟認定を申請する場合は、申請内容に応じ、対象の建築物ごとに算出した金額を合算した金額となります。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請書(省令様式第33)(111キロバイト)
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請書(省令様式第33)(292キロバイト)
建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請書(省令様式第35)(36キロバイト)
建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請書(省令様式第35)(87キロバイト)
建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(省令様式第37)(78キロバイト)
建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(省令様式第37)(223キロバイト)
工事完了報告書1【工事監理報告書を添付する場合】(15キロバイト)
工事完了報告書1【工事監理報告書を添付する場合】(71キロバイト)
工事完了報告書2【施工者による報告を行う場合2に3を添付して報告】(15キロバイト)
工事完了報告書2【施工者による報告を行う場合2に3を添付して報告】(68キロバイト)
工事完了報告書3(14キロバイト)
工事完了報告書3(59キロバイト)
(注意1) 建築物省エネ法に係る省令等の改正に伴い、令和6年4月1日から様式が変更されています。
(注意2) 申請者以外の方が、手続き等を代行する場合には委任状(様式は任意)が必要です。
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