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建築物省エネ法について

更新日:202404230842


建築物省エネ法の改正について

「パリ協定」(2016年11月発効)を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策が喫緊の課題となっています。このため、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることが必要とされています。
これらの背景を踏まえ、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が、令和元年5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布されました。そのうち、令和元年11月16日に一部施行され、令和3年4月1日に全面施行されました。

法改正の主な内容は以下のとおりです。

  1. 非住宅建築物に対する省エネ基準への適合義務の範囲拡大(2,000平方メートル→300平方メートル)
  2. 建築士から建築主への省エネ性能に関する説明義務制度の創設
  3. 届出対象の建築物について、住宅性能評価書等の添付により、届出期限の短縮
  4. 省エネ向上認定に複数の建築物の連携による取り組みを追加
  5. トップランナー制度対象の拡大(注文戸建住宅、賃貸アパートを一定以上供給する事業者)
  6. 気候風土に応じ、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みの導入

改正建築物省エネ法の概要については、次の「改正の概要」をご覧ください。
改正建築物省エネ法概要チラシPDFファイル(871キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

法文、政省令、エネルギー消費性能基準、認定基準の詳細及び、改正建築物省エネ法の内容等については、国土交通省ホームページをご参照ください。
建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について、平成28年4月1日から認定制度が、平成29年4月1日からその他の制度が施行開始されました。この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化等に関する法律と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とするものです。

この法律による主な制度は以下のとおりです。

  1. 床面積300平方メートル以上の非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務
    床面積300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保する。
  2. 床面積300平方メートル以上の建築物に対する届出義務
    床面積300平方メートル以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができる。
  3. 認定制度
    ア 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)
    建築物の新築、改修時等において、所管行政庁から誘導基準への適合認定を受けて、容積率の特例を受けることができる。
    イ 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(エネルギー消費性能の表示)
    エネルギー消費性能基準に適合している既存の建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができる。

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省エネ適合性判定について

建築主は、適合義務の対象となる特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準(以降、「省エネ基準」という。)に適合していることを判定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。適合していない場合は、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。また、検査の対象ともなりますので、建築物エネルギー消費性能基準に適合していないと検査済証も発行されません。建築物エネルギー消費性能適合性判定は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行うことができます。なお、対象となる建築物の計画について、建築確認と建築物エネルギー消費性能適合性判定を同一機関に申請することも可能となっています。
なお、久留米市では、建築物省エネ法第15条の規定に基づき、同法第12条第1項、第2項、第13条第2項、第3項に係る業務(適合判定業務)の全部を、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

適合義務又は届出の対象

適合義務及び届出の対象となる建築物(棟単位)
区分 住宅 非住宅
工事面積(平方メートル) 300~ 300~
新築 届出 適合義務
増改築 適合義務  (注意)

面積算定の対象は、高い開放性を有する部分を除きます。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定,低炭素建築物新築等計画認定を取得した場合は建築物エネルギー消費性能適合性判定通知書の交付を受けたものとみなされます。
(注意) 法施行時点(平成29年4月1日)で現に存する建物について、増改築部分の床面積が増改築後の延べ面積の1/2以下の場合(特定増改築)は、適合義務の対象ではなく、届出の対象となる。(法附則第3条)

適用除外となる建築物

適合性判定及び建築確認・検査の流れ

適合性判定及び建築確認・検査の流れの図

申請手数料について

建築物省エネ基準への適合義務化に係る各種手数料[円]
評価方法 申請延べ面積[平方メートル] 適合性判定申請 適合性判定の変更
・軽微変更該当証明申請
完了検査申請
標準入力法

主要室入力法

BEST入力法
0 11,000 5,500 -
300未満 290,000 145,000 5,000
300~2,000未満 469,000 234,500 8,000
2,000~5,000未満 670,000 335,000 14,000
5,000~10,000未満 826,000 413,000 18,000
10,000~25,000未満 976,000 488,000 22,000
25,000以上 1,114,000 557,000 26,000
モデル建物法 0 11,000 5,500 -
300未満 111,000 55,500 5,000
300~2,000未満 186,000 93,000 8,000
2,000~5,000未満 301,000 150,500 14,000
5,000~10,000未満 393,000 196,500 18,000
10,000~25,000未満 473,000 236,500 22,000
25,000以上 555,000 277,500 26,000

当課における建築物に関する完了検査申請手数料とは別に徴収します。
「手数料算定上の床面積」について、以下に該当する部分は対象外とします。

久留米市に適合性判定を申請される場合は、事前にご相談下さい。

建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する様式

計画書(省令様式第1)ワードファイル(83キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
計画書(省令様式第1)PDFファイル(249キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
変更計画書(省令様式第2)ワードファイル(33キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
変更計画書(省令様式第2)PDFファイル(77キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
計画通知書(省令様式第11)ワードファイル(32キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
計画通知書(省令様式第11)PDFファイル(63キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
計画変更通知書(省令様式第12)ワードファイル(33キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
計画変更通知書(省令様式第12)PDFファイル(71キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
軽微な変更説明書ワードファイル(21キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
軽微な変更説明書PDFファイル(229キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
軽微変更該当証明申請書ワードファイル(15キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
軽微変更該当証明申請書PDFファイル(98キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)ワードファイル(19キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)PDFファイル(143キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)ワードファイル(18キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)PDFファイル(150キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

(注意1) 建築物省エネ法に係る省令等の改正に伴い、令和6年4月1日から様式が変更されています。
(注意2) 申請者以外の方が、手続き等を代行する場合には委任状(様式は任意)が必要です。

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届出について

以下の建築行為を行う際は、工事着手日の21日前(評価書を用いて提出期限を短縮する場合は3日前)までに、建築物のエネルギー消費性能確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届出する必要があります。また、届出をした計画が基準に適合せず,市長が必要と認める場合は,指示等の対象となることがあります。

床面積を算定する際の「外気に対して高い開放性を有する部分」や「対象外となる部分」は、建築物エネルギー消費性能適合性判定の場合と同じです。

届出に関する様式

届出書は届出内容に合わせて以下の書式をご利用ください。
届出書(省令様式第22)ワードファイル(85キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
届出書(省令様式第22)PDFファイル(227キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
変更届出書(省令様式第23)ワードファイル(33キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
変更届出書(省令様式第23)PDFファイル(73キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
通知書(省令様式第24)ワードファイル(32キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
通知書(省令様式第24)PDFファイル(62キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
変更通知書(省令様式第25)ワードファイル(32キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
変更通知書(省令様式第25)PDFファイル(65キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
建築物の名称又は工事名が定まっているときは第三面【18.備考】に記入してください。

(注意) 建築物省エネ法に係る省令等の改正に伴い、令和6年4月1日から様式が変更されています。

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建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定について

  1. 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
    建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画(建築物エネルギー消費性能向上計画)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。
    認定を受けた建築物については、エネルギー消費性能の向上に資する措置をとることにより、通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について、容積率算定の基礎となる床面積に算入しないことができます。
  2. 建築物のエネルギー消費性能に係る認定
    建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。
    認定を受けた建築物については、当該認定を受けている旨の表示をすることができます。

認定申請手数料について

性能向上計画認定及び表示制度認定の申請手数料
区分 新規認定手数料(円) 変更認定手数料(円)
適合書有 非住宅 300平方メートル未満 11,000 5,500
300平方メートル以上
2,000平方メートル未満
33,000 16,500
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
99,000 49,500
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
158,000 79,000
10,000平方メートル以上
25,000平方メートル未満
199,000 99,500
25,000平方メートル以上 249,000 124,500
住宅 1戸 5,000 2,500
1棟、300平方メートル未満 11,000 5,500
1棟、300平方メートル以上
   2,000平方メートル未満
24,000 12,000
1棟、2,000平方メートル以上
   5,000平方メートル未満
55,000 27,500
1棟、5,000平方メートル以上 99,000 49,500
適合書無 非住宅 モデル建物法 300平方メートル未満 108,000 54,000
300平方メートル以上
2,000平方メートル未満
181,000 90,500
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
294,000 147,000
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
384,000 192,000
10,000平方メートル以上
25,000平方メートル未満
461,000 230,500
25,000平方メートル以上 541,000 270,500
標準入力法

主要室入力法

BEST入力法
300平方メートル未満 283,000 141,500
300平方メートル以上
2,000平方メートル未満
458,000 229,000
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
653,000 326,500
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
805,000 402,500
10,000平方メートル以上
25,000平方メートル未満
952,000 476,000
25,000平方メートル以上 1,086,000 543,000
住宅 性能基準 1戸、200平方メートル未満 42,000 21,000
1戸、200平方メートル以上 47,000 23,500
1棟、300平方メートル未満 85,000 42,500
1棟、300平方メートル以上
   2,000平方メートル未満
143,000 71,500
1棟、2,000平方メートル以上
   5,000平方メートル未満
244,000 122,000
1棟、5,000平方メートル以上 349,000 174,500
仕様基準 1戸、200平方メートル未満 21,000 10,500
1戸、200平方メートル以上 23,000 11,500
1棟、300平方メートル未満 40,000 20,000
1棟、300平方メートル以上
   2,000平方メートル未満
70,000 35,000
1棟、2,000平方メートル以上
   5,000平方メートル未満
128,000 64,000
1棟、5,000平方メートル以上 194,000 97,000

(注意) 複数棟認定を申請する場合は、申請内容に応じ、対象の建築物ごとに算出した金額を合算した金額となります。

認定申請等の様式

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請書(省令様式第33)ワードファイル(111キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請書(省令様式第33)PDFファイル(292キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請書(省令様式第35)ワードファイル(36キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請書(省令様式第35)PDFファイル(87キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(省令様式第37)ワードファイル(78キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(省令様式第37)PDFファイル(223キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
工事完了報告書1【工事監理報告書を添付する場合】ワードファイル(15キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
工事完了報告書1【工事監理報告書を添付する場合】PDFファイル(71キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
工事完了報告書2【施工者による報告を行う場合2に3を添付して報告】ワードファイル(15キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
工事完了報告書2【施工者による報告を行う場合2に3を添付して報告】PDFファイル(68キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
工事完了報告書3ワードファイル(14キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
工事完了報告書3PDFファイル(59キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

(注意1) 建築物省エネ法に係る省令等の改正に伴い、令和6年4月1日から様式が変更されています。
(注意2) 申請者以外の方が、手続き等を代行する場合には委任状(様式は任意)が必要です。

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