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長期優良住宅認定制度

更新日:202301251313


令和4年10月1日から長期優良住宅の新規認定制度の創設や認定基準が変わりました

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、長期優良住宅法という)」が平成21年6月4日に施行されておりますが、法改正に伴い、令和4年10月1日から長期優良住宅の新規認定制度の創設や認定基準が変わりました。

(主な改正内容)

  1. 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
  2. 省エネルギー対策の見直し

 なお、法に基づき、久留米市長による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

認定申請手続き

 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、建築工事に着手する前に長期優良住宅法第5条に基づく「長期優良住宅建築等計画」を作成し、久留米市長へ認定申請することができます。その「長期優良住宅建築等計画」が長期優良住宅法第6条に定める認定基準に適合する場合に、久留米市長が認定をすることとなります。

認定基準

  1. 劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
  2. 耐震性(地震に対する安全性の確保)
  3. 維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
  4. 可変性(維持保全を容易にするための措置)
  5. バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
  6. 省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
  7. 住戸面積(住宅の規模)
  8. 居住環境(居住環境の維持及び向上への配慮)
  9. 維持保全計画(建築後の住宅の維持保全、資金計画)
  10. 自然災害リスク(自然災害リスクへの配慮)

居住環境の維持及び向上と自然災害リスクへの配慮

 認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持及び向上と自然災害リスクに配慮されたものであるために、以下の全ての基準を満たす必要があります。

  1. 地区計画等の区域内にある場合
     該当する地区計画等に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築基準法に基づき建築主事等が確認を行う条例制定項目以外の項目に限る。)を認定の基準とし、当該計画に適合しない場合は、原則として認定できません。
  2. 都市計画施設等の区域内にある場合
     都市計画施設の区域内及び市街地開発事業区域内においては、原則として認定はできません。
    (ただし、長期にわたる立地が想定されていることが各法の許可等により判明している場合は認定が可能となる場合があります。)
  3. 自然災害による被害の発生のリスクが高い区域
     地すべり防止区域内、急傾斜地崩壊危険区域内及び土砂災害特別警戒区域内においては、原則として認定はできません。

手数料

久留米市長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の認定等に関する実施要綱

申請様式等

関連法令

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部建築指導課
 電話番号:0942-30-9089 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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