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久留米市地域公共交通会議 会議資料及び議事録
更新日:2024年07月10日
08時37分
設置目的
久留米市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、次に掲げる事項を協議するために設置しています(設置日:平成24年6月22日)。
- 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた市民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項
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地域公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号ほか)第2条第1項に規定される生活交通確保維持改善計画又は第2条第2項に規定される地域公共交通確保維持事業に関する事項
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「活性化再生法」という。)第3条の規定に基づき、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するために必要となる事項
協議事項
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地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関すること
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生活交通確保・維持・改善のための事業に関すること
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活性化再生法第5条に規定される地域公共交通網形成計画(以下「形成計画」という。)の策定及び変更の協議に関すること
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形成計画の実施に係る連絡調整に関すること
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形成計画に定められた事業の実施に関すること
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前5号に掲げるもののほか、交通会議の目的を達成するために必要なこと
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交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認めること
設置要綱・委員名簿
会議録・資料等
会議録等につきましては、「久留米市地域公共交通会議」会議録・資料をご覧ください。
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