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更新日:2020年12月22日 10時08分
風致地区とは、自然的景観の保持等による快適な都市環境の形成のために指定する地区です。
久留米市では、昭和14年に指定されたのが始まりで、平成26年度までは、福岡県風致条例として規制が行われていましたが、平成27年度からは権限移譲により、久留米市風致条例として施行、運用しています。
現在、久留米市では、3箇所の風致地区を指定しており、すべての地区が「第2種風致地区」に該当します。
筑後川風致地区 | 正源寺風致地区 | 浦山風致地区 |
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199.2ヘクタール | 35.6ヘクタール | 20.8ヘクタール |
具体的な区域については、「都市計画図」のページをご覧ください。