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更新日:2024年10月11日 14時05分
都市計画の手続きにおいて、市は市都市計画審議会の議を経て都市計画決定を行うこととなっています。(都市計画法第19条第1項)
このため、久留米市では、平成12年3月28日に久留米市都市計画審議会条例を定め都市計画審議会を設置しています。(都市計画法第77条の2第1項)
第98回久留米市都市計画審議会の開催を開催いたします。
開催日時:令和6年10月29日(火曜日) 10時00分から
開催場所:久留米シティプラザ5階大会議室
議題:
公開非公開の別:公開
傍聴定数:10名
傍聴手続き:傍聴希望者(報道関係者含む)は、当日、審議会の開催予定時刻の30分前から開催予定時刻の5分前までに審議会会場で指示に従って受付の上、入場することができます。なお、傍聴手続きは先着順で行いますので、定員になり次第手続きを終了いたします。
その他: