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更新日:2024年11月20日 13時54分
都市計画の手続きにおいて、市は市都市計画審議会の議を経て都市計画決定を行うこととなっています。(都市計画法第19条第1項)
このため、久留米市では、平成12年3月28日に久留米市都市計画審議会条例を定め都市計画審議会を設置しています。(都市計画法第77条の2第1項)
第99回久留米市都市計画審議会の開催は令和7年度を予定しております。
詳細が決まり次第、お知らせいたします。