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都市計画に基づく制限

更新日:202503041136


高度利用地区

市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度、最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度等を定めています。

高度利用地区
種類 面積 建築物の延べ面積の敷地面積に対する
割合の最高限度
建築物の延べ面積の敷地面積に対する
割合の最低限度
建築物の建築面積の
敷地面積に対する
割合の最高限度
建築物の建築面積の最低限度
高度利用地区
 西鉄久留米駅
 東口第1及び第3地区
約1.2ヘクタール 60/10 40/10 8/10 なお商業地域内で防火地域内にある耐火建築物については10/10 200平方メートル
高度利用地区
 西鉄久留米駅
 東口第2地区
約1.1ヘクタール 70/10 40/10 8/10 なお商業地域内で防火地域内にある耐火建築物については10/10 200平方メートル
高度利用地区
 六ッ門
 第1地区
約0.7ヘクタール 55/10 30/10 7/10 なお商業地域内で防火地域内にある耐火建築物については
9/10
200平方メートル
高度利用地区
 JR久留米駅前
 第一街区地区
約0.7ヘクタール 65/10 30/10 7/10 なお商業地域内で防火地域内にある耐火建築物については9/10 200平方メートル
高度利用地区
 六ッ門
 8番街地区
約1.1ヘクタール 50/10 15/10 8/10 なお商業地域内で防火地域内にある耐火建築物については10/10 200平方メートル
高度利用地区
 JR久留米駅前
 第二街区地区
約1.3ヘクタール 65/10 30/10 7/10 なお商業地域内で防火地域内にある耐火建築物については9/10 200平方メートル

特別用途地区

用途地域内の一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区です。
大規模集客施設制限地区とスポーツ・レクリエーション地区(中央公園地区)を定めています。

大規模集客施設制限地区

特別用途地区(大規模集客施設制限地区)
位置及び区域 建築してはならない建築物
久留米小郡都市計画区域内の準工業地域全域及び
大善寺町の近隣商業地域、商業地域
建築基準法別表第2(か)項に掲げる建築物
劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの
田主丸都市計画区域内の
準工業地域及び近隣商業地域
北野大刀洗都市計画区域内の近隣商業地域全域
筑後中央広域都市計画区域内の
準工業地域及び近隣商業地域全域

スポーツ・レクリエーション地区

特別用途地区(スポーツ・レクリエーション地区)
位置及び区域 建築することができる建築物
久留米都市計画区域内の中央公園内の一部 (1)観覧場(運動施設に附属するものに限る。)
(2)運動施設及びこれに附属する建築物で
これらの床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

駐車場整備地区

市街地において自動車交通が著しく輻輳する地区で、駐車難の解消と道路の機能を維持するための地区です。 本市では条例に基づき、建築物によって駐車場や駐輪場の附置義務が生じます。

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 都市建設部都市計画課
 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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