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更新日:2025年03月04日 11時36分
種類 | 面積 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する 割合の最高限度 |
建築物の延べ面積の敷地面積に対する 割合の最低限度 |
建築物の建築面積の 敷地面積に対する 割合の最高限度 |
建築物の建築面積の最低限度 | |
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高度利用地区 西鉄久留米駅 東口第1及び第3地区 |
約1.2ヘクタール | 60/10 | 40/10 | 8/10 | なお商業地域内で防火地域内にある耐火建築物については10/10 | 200平方メートル |
高度利用地区 西鉄久留米駅 東口第2地区 |
約1.1ヘクタール | 70/10 | 40/10 | 8/10 | なお商業地域内で防火地域内にある耐火建築物については10/10 | 200平方メートル |
高度利用地区 六ッ門 第1地区 |
約0.7ヘクタール | 55/10 | 30/10 | 7/10 | なお商業地域内で防火地域内にある耐火建築物については 9/10 |
200平方メートル |
高度利用地区 JR久留米駅前 第一街区地区 |
約0.7ヘクタール | 65/10 | 30/10 | 7/10 | なお商業地域内で防火地域内にある耐火建築物については9/10 | 200平方メートル |
高度利用地区 六ッ門 8番街地区 |
約1.1ヘクタール | 50/10 | 15/10 | 8/10 | なお商業地域内で防火地域内にある耐火建築物については10/10 | 200平方メートル |
高度利用地区 JR久留米駅前 第二街区地区 |
約1.3ヘクタール | 65/10 | 30/10 | 7/10 | なお商業地域内で防火地域内にある耐火建築物については9/10 | 200平方メートル |
位置及び区域 | 建築してはならない建築物 |
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久留米小郡都市計画区域内の準工業地域全域及び 大善寺町の近隣商業地域、商業地域 |
建築基準法別表第2(か)項に掲げる建築物 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |
田主丸都市計画区域内の 準工業地域及び近隣商業地域 |
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北野大刀洗都市計画区域内の近隣商業地域全域 | |
筑後中央広域都市計画区域内の 準工業地域及び近隣商業地域全域 |
位置及び区域 | 建築することができる建築物 |
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久留米都市計画区域内の中央公園内の一部 | (1)観覧場(運動施設に附属するものに限る。) (2)運動施設及びこれに附属する建築物で これらの床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの |