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更新日:2024年09月30日 09時14分
コンパクトなまちづくりの推進や近年の激甚化する水害に対応するため、宅地開発抑制や雨水の流出抑制の観点から、農地が持つ多面的機能(緑地機能、雨水貯留機能など)の保持にご協力いただける市街化区域内の農地を、生産緑地地区として募集します。
令和5年の募集より対象区域を拡大し、市街化区域内の農地のさらなる保全を図ります。
令和6年10月1日(火曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで
良好な都市環境を形成することを目的として、都市計画に生産緑地地区を定め、市街化区域内の農地等を計画的に保全する制度 です。生産緑地地区に指定されると、建築行為等の制限や、原則30年間農地等としての管理義務が発生しますが、その間の都市計画税、固定資産税の軽減措置、及び相続税の納税猶予を受けることができます。本制度については、農地所有者が他の営農者に貸借を行う場合においても適用できます。
(写真出典)国土交通省ホームページ
生産緑地地区は、以下に掲げる要件を満たす農地等について、土地所有者の申し出を受けて、都市計画の法定手続きを経て指定します。指定に際しては関係権利者全員の同意が必要です。
面積 | 一団の農地等で、1地区あたり500平方メートル以上 |
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営農 | 農業従事者の年齢が60歳未満(60歳以上の場合は後継者が必要等)であること |
経営耕地の総面積が3,000平方メートル(30 アール)以上であること | |
農業以外の事業等も含めた収入(農業収入等)が50万円以上であること | |
地区等 | 市街化区域内にあり、現に営農している良好な農地であること |
久留米市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域外であること | |
緑地機能の確保、施設園芸等で、都市環境の向上について効果が期待できること | |
災害時における復旧資材置場等の防災農地としての使用に協力すること | |
登記上の地目が農地(田または畑)であること |
事前相談は随時受け付けています。
毎年10月から11月末まで生産緑地地区指定の申し出を受け付けます。
申し出内容の審査を行い、指定要件を満たす場合は、原則、翌年10月頃の都市計画審議会に付議し、固定資産税等の課税評価の変更は翌々年の1月以降の適用となります。
生産緑地は、指定後30年経過、または主たる従事者の故障、死亡等以外は、原則解除できません。