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低未利用土地等の長期譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について

更新日:202305170916


制度の概要

人口減少が進展し利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進、適切な利用、管理の確保、更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得が100万円控除される特例措置があります。特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
久留米市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

適用時期

主な適用要件

  1. 譲渡した者(売主)が個人であること
  2. 久留米市の都市計画区域内であること(久留米市内は全域都市計画区域内)
  3. 低未利用土地等(下記補足)であること
    • 低未利用土地等とは、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又はその上に存する権利のこと
  4. 買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
  5. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(一定の場合には、800万円)を超えないこと
    • 一定の場合とは、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が
      市街化区域又は非線引用途地域内にある場合のこと

確認書交付の申請

申請方法

以下の申請書様式に必要事項を記入し、必要書類を添えて、本庁12階 都市計画課の窓口に提出してください。

その他(注意事項等)

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部都市計画課
 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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