トップ > 暮らし・届出 > 道路・公園・河川 > 道路整備 > 現在取り組んでいる主な道路整備事業
現在取り組んでいる主な道路整備事業
更新日:2022年08月25日
16時58分
事業紹介
これまでの取組状況や事業達成効果などを紹介します。
都市計画道路事業について
都市計画事業認可後は、土地や建物等を所有している皆様のご協力をいただきながら、事業を推進することになります。そのため、次のような都市計画法に基づく制限等が適用されますので、ご理解とご協力をお願いします。
- 建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内で、土地の形質の変更、建築物の建築や工作物の建設、移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行う場合は、久留米市の許可が必要です。
- 土地建物等の先買い(都市計画法67条)
事業地内の土地建物等を有償で譲り渡す場合は、事前に譲り渡そうとする相手方、予定対価の額などを久留米市へ届け出る必要があります。
- 土地の買取請求(都市計画法第68条)
事業地内の土地の所有者は、久留米市に対し当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができます。
- 都市計画事業のための土地等の収容または使用(都市計画法第69条、第70条)
土地収用法に規定する事業に該当するとみなされ、同法の規定が適用されます。
▲このページの先頭へ