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道路占用許可概要
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更新日:2021年09月03日
10時33分
道路占用許可の手続き
『道路の占用』とは、道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することをいいます。
【該当例】
電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する等
道路の上空の看板、足場の設置等
市道認定された道路敷内(地下、地上、上空の区域)にものを設置、埋設する場合は本申請が必要です。
本申請に対して許可する際には、基準に適合する必要があります。道路占用許可基準は以下のとおりとなります。
なお、道路占用料金がかかる場合があります。
道路占用許可基準
雨水排水管
- 【排水管の構造】
宅地からの雨水排水は荷重及び掘削に対する防護のため、下記要領の構造とする必要があります。
管自体に強度がある場合 : コンクリート全巻き(上下左右10センチ)
管自体に強度がない場合 : コンクリート全巻き(上下左右10センチ) + 配筋(D13)
(補足)管自体に強度がある場合とは、配管用炭素鋼鋼管と同等以上の強度を有する管を用いる場合のことをいいます。
(注意)個人管理最終桝には、10センチ以上の泥溜めを設ける必要があります。
- 【個人排水管の縦断占用】
原則、個人の排水管を道路及び水路内に縦断的に占用することは許可できません。
看板
- 看板の許可は民地内からの張出し看板のみです。
ポール、支柱等の道路への占用は許可できません。
また、出幅と地表面からの高さに制限があります。
- 出幅
歩車道の区別がある道路の歩道上は、1.0メートル以内。
歩車道の区別がない道路の車道上は、0.8メートル以内。
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地表面からの高さ
車道は4.5メートル以上、歩道は2.5メートル以上確保が必要です。
工事用板囲 足場 工事用施設
- 仮囲い・足場については出幅に制限があります。
車道の場合、車道幅員の8分の1以内。
歩道の場合、歩道幅員の3分の1以内。
ただし、1.0メートルを超えてはいけません。
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上部の落下防止用の張出しネット(アサガオ)は出幅制限はありませんが、その投影面積で占用料金がかかります。
書類の提出先、添付書類
提出書類
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道路占用許可申請書など(提出書類の詳細は「道路占用許可申請書」のページに記載しています。)
提出部数
提出先
- 旧久留米市:市庁舎10階 路政課
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旧田主丸町:田主丸総合支所 環境建設課
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旧北野町:北野総合支所 環境建設課
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旧三潴町:三潴総合支所 環境建設課
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旧城島町:城島総合支所 環境建設課
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