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歩行者利便増進道路(ほこみち)の指定

更新日:202409111443


 道路法等の一部を改正する法律(令和2年5月27日公布 令和3年12月20日施行)により創設された歩行者利便増進道路『通称:ほこみち』制度を活用し、歩行者利便増進道路を指定しています。あわせて、歩行者利便増進施設等を適切に誘導するための利便増進誘導区域も指定しています。
 この制度では、無余地性の基準にとらわれず食事施設や購買施設、ベンチなどの道路占用が可能となり、歩行者の滞留やにぎわいのある道路空間の構築が期待されます。
(注意)無余地性の基準:道路区域外にその占用物件を置く余地がなく、やむを得ない場合のみ占用を許可するという基準

歩行者利便増進道路(ほこみち)及び利便増進誘導区域の指定について

歩行者利便増進道路(ほこみち)及び利便増進誘導区域の指定

歩行者利便増進道路指定位置図(令和6年5月31日)PDFファイル(774キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

参考

国土交通省の歩行者利便増進道路に関するホームページ
ほこみち - 道路 -国土交通省このリンクは別ウィンドウで開きます

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