トップ > 暮らし・届出 > 道路・公園・河川 > 道路用地管理 > 法定外公共物工事施工許可概要
更新日:2021年09月03日 10時37分
道路・水路の官有地内を工事する場合は市の許可が必要です。
法定外公共物工事施工許可申請の種類と内容は以下のとおりです。
市道認定されていない久留米市有道路(里道など)、久留米市有水路敷の構造物を自己負担で工事する場合、または構造物を設置する場合の申請です。法定外公共物使用許可とは違い、作られた構造物は完成後に久留米市にて管理することになります。
構造については協議が必要です。
官民境界が確定されていることが必要になる場合があります。
隣接者の承諾、町内会長等の同意書が必要です。
排水先が蓋のない水路の場合、水利委員の承諾が必要です。
構造については協議が必要です。
隣接者の承諾、町内会長等の同意書が必要です。
官民境界が確定されていることが必要になる場合があります。
法定外公共物工事施工許可申請書など(提出書類の詳細は「法定外公共物工事施工許可申請書」のページに記載しています。)
道路を工事する場合は3部(うち原本2部、コピー1部。)
市内部用2部、警察協議用1部を要するため。
それ以外は2部(うち原本1部、コピー1部。)
市内部用2部を要するため。
旧久留米市:市庁舎10階 路政課
旧田主丸町:田主丸総合支所 環境建設課
旧北野町:北野総合支所 環境建設課
旧三潴町:三潴総合支所 環境建設課
旧城島町:城島総合支所 環境建設課