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保存樹木、保存樹林、市民の森、歴史の森制度について
更新日:2024年04月11日
08時47分
緑の財産を守り、将来へ引き継ぐ樹木の保全事業
四季折々に装いを変える緑は、気温の変化を和らげ空気を浄化して生活に潤いと安らぎを与え、まちなみに落ち着きをもたらすとともに、火事や洪水などの災害からも守ってくれるなど、私達の生活にはなくてはならない大切なものです。
このような様々な緑の効用を利用し住みよい生活環境を作るには、祖先から受け継いだ緑を守り育てていくことが、私達の大事な役目です。
久留米市では、花と緑豊かで快適なまちづくり事業の一つとして、久留米市全域を対象に大きな木や古くから地域の憩いの場として親しまれている神社敷地など、貴重な緑の財産を守り将来に残すため、保存樹木、保存樹林、市民の森、歴史の森の四つの制度を設け、それぞれの制度の基準を満たす木々を市から指定させて頂き、保全に対する奨励金を交付しています。
(写真)市民の森第15号 津福今神社
指定基準
保存樹木
- 樹木が健全であること。
- 樹木の容姿が美観上特に優れていること。
- 地上から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。または、樹木の高さが15メートル以上であること。
保存樹林
- 集団を形成するそれぞれの樹木が健全であること。
- 集団としての容姿が美観上特に優れていること。
- 集団を形成する土地の面積が500平方メートル以上であること。
市民の森
- 主に鎮守の森として親しまれている神社敷地など、地域住民の憩いの場及び緑化推進の活動を図るため、特に必要があると認められる場所。
- 対象となる土地の所有者と緑化推進活動を行う自治会などの団体が、市民の森としての維持管理を行うために土地利用の協定を結ぶこと。
歴史の森
- 文化財指定の社寺境内地など歴史的価値を有しており、地域の緑のシンボルとして特に必要があると認められる場所。
- 樹木が健全であること。
- 集団としての容姿が美観上優れていること。
指定の内容
- 所有者等から指定の承諾を頂いた後に、市から指定書を交付します。
- 樹木プレートや看板などの標識を設置します。
- 指定の期間は原則として5年間です。ただし、所有者等から異議の申し出がない限り、この期間は5年ごとに自動更新されます。
市の助成
保存樹木
1本から3本までは1本あたり年間3,000円、4本以上は下の表を準用した奨励金を交付します。
保存樹林、市民の森、歴史の森
奨励金の内訳
(保存樹林、市民の森、歴史の森)
一区画地内の主要樹木の本数 |
交付額 |
1本から10本まで |
10,000円 |
11本から20本まで |
20,000円 |
21本以上 |
30,000円 |
所有者等の役割
- 樹木や樹林を適正に管理して頂きます。
- 指定を受けた樹木、樹林において枯死、伐採、譲渡、移植など状態に変化が生じる場合には、なるべく事前に市に相談し、本数の減や指定そのものの解除を届け出て頂く必要があります。ただし、枝打ちやせん定などの維持管理に関しては、届け出の必要はありません。また、樹木の成長によって基準を満たし、本数が増える場合も届け出をお願いします。
- 年に1回は樹木の観察をお願いします。観察の方法は、こちら「樹木の健康診断」(752キロバイト)を参照ください。
令和6年4月1日現在の指定状況
保存樹木、保存樹林、市民の森、歴史の森
各制度の指定数と内訳
制度名称 |
指定数 |
地区の内訳 |
保存樹木 |
85本 |
久留米地区79、田主丸地区3、城島地区2、三潴地区1 |
保存樹林 |
45箇所 |
久留米地区35、城島地区4、三潴地区6 |
市民の森 |
63箇所 |
久留米地区50、城島地区8、三潴地区5 |
歴史の森 |
5箇所 |
久留米地区2、北野地区1、田主丸地区2 |
市民の森一覧(令和6年4月1日現在)(227キロバイト)
歴史の森一覧(令和6年4月1日現在)(41キロバイト)
市民の森、歴史の森の場所についてはオープンデータに掲載しています。
市民の森オープンデータ
歴史の森オープンデータ
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