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久留米市の公園に関するQ&A

更新日:202301181156


公園に関するQ&A

公園に関してよくよせられる質問をまとめています。

公園の利用に関するQ&A

Q 公園内でソフトボール、キャッチボールなどしてもいいですか。
A 他の利用者の迷惑が少ない少人数のキャッチボールの場合は可能ですが、バット等を利用する本格的な野球の練習、試合はご遠慮ください。大人の野球の場合は、専用施設である野球場を申込みしてください。市内で野球ができる場所については、スポーツ施設(市内施設一覧)をご覧下さい。

Q 公園内でグラウンドゴルフ、ゲートボールをしてもいいですか。
A グラウンドゴルフなどは一定の広さが必要になりますので、多目的広場などがある公園でおこなってください。広場のある公園については、スポーツ施設(市内施設一覧)をご覧下さい。広場によっては、申し込みが必要です。各窓口にご確認ください。

Q 公園で花火をしてもいいですか。
A 公園内の火の利用は禁止です。また、騒いで近隣や他の利用者に迷惑になる、ゴミを散らかしたりするなどの問題もありますので、基本的に花火はご遠慮ください。

公園の維持に関するQ&A

Q 公園の清掃、草刈りをしてほしいが。
A 市では、各公園を定期的に清掃、除草しています。また、愛護作業していただいている公園では、地元の自治会などの団体に月1回以上清掃などをしていただいています。また、クリーンパートナーのボランティアの皆様にもご協力いただいている公園もあります。

Q 公園愛護をしたいが、どのような手続きが必要ですか。
A 公園の愛護活動を希望される団体は、市(公園土木管理事務所又は各総合支所環境建設課)までお問い合わせください。報償金制度が適用できない公園もあります。条件などは、公園愛護作業報償金制度の紹介のホームページをご覧ください。

Q 公園にある木から落ち葉がきて困っているのですが。
A 公園の落ち葉については、近隣の方には特にご迷惑をおかけしていますが、市民皆さんの財産である公園の緑を守り、育てていく為にご理解・ご協力お願いします。

Q 公園の遊具が壊れているようですが。
A 市では、定期的な公園の遊具を点検しています。しかし、万が一壊れている遊具を発見した時は、公園指定管理者(公園内に連絡先を書いた看板があります)か市(公園土木管理事務所又は総合支所環境建設課)までご連絡お願いします。直ちに現地を確認し、修理などおこないます。

Q 公園の駐車場に放置自動車があるようですが。
A 公園内で放置自動車を発見した時は、市(公園土木管理事務所又は総合支所環境建設課)へご連絡ください。現地を調査し、適正な手続きをおこないます。自動車は、個人の財産の為、所有者の確認、撤去勧告などの手続きなど処分までに時間がかかりますので、ご理解・ご協力お願いします。

Q 公園の指定管理者制度とは何ですか。
A 久留米市では、指定管理者制度を導入しています。公益財団法人 久留米市都市公園管理センターが久留米市に代わり市内(田主丸町、北野町、三瀦町および城島町を除く)の都市公園の管理をおこなっています。公園の管理に関することは、指定管理者にご相談ください。なお、公園内に連絡先をかいた看板を設置しています。
(公益財団法人 久留米市都市公園管理センター : 電話 0942-34-1664 FAX 0942-34-1719)

Q 公園にホームレスが住んでいて、利用ができない施設があります。退去してもらうことはできますか。
A 原則としてホームレス自立支援特別処置法内で一方的な排除は禁止されています。そのため、退去を強制することはできないので、立ち退きのお願いや占有している荷物の撤去の指導を行っています。今後も各関係機関やボランティア団体等と連携をとりながら、対応していきます。

Q 公園のトイレにトイレットペーパーは置いてありますか?
A トイレ内でいたずらされたり、燃やされたりするため、防犯上設置しておりません。

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 都市建設部公園土木管理事務所
 電話番号:0942-22-6177 FAX番号:0942-22-6178 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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