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筑後川水系金丸川・池町川、下弓削川において特定都市河川の指定を目指します

更新日:202407191436


特定都市河川浸水被害対策法について

近年、気候変動の影響により、全国各地で水災害が激甚化・頻発化しています。

こうした状況を踏まえ、本市においても、流域全体で水災害を軽減させる「流域治水」を推進しております。

この「流域治水」の実効性を高めるため、令和3年に「流域治水関連法」が整備され、令和3年11月に全面施行されました。

「流域治水関連法」のうち、「特定都市河川浸水被害対策法」は、その中核をなすものとなっており、「流域治水」の本格的実践に向けて、ハード整備の加速に加え、国・都道府県・市町村・企業等のあらゆる関係者の協働による水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり、流域における貯留・浸透機能の向上等を推進していくものです。

金丸川・池町川、下弓削川の特定都市河川指定を目指します

筑後川水系の金丸川・池町川、下弓削川(いずれも久留米市)について、河川管理者である福岡県により、特定都市河川浸水被害対策法に基づく、「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定を目指し、関係機関等との調整を進めています。

詳しくはこちら→福岡県ホームページ(特定都市河川浸水被害対策法について)このリンクは別ウィンドウで開きます

福岡県ホームページ(筑後川水系金丸川・池町川、下弓削川において特定都市河川の指定を目指します)このリンクは別ウィンドウで開きます

金丸川・池町川、下弓削川流域への特定都市河川の指定に関する問い合わせ

 福岡県河川整備課流域治水担当 電話番号:092-643-3691

 Fax:092-643-3687

雨水浸透阻害行為の許可について

「特定都市河川流域」に指定されると、特定都市河川流域内で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(雨水を浸みこみにくくする行為)を行う際には、法に基づく許可が必要となります。

流域内の水害リスクを増やさないように、また、浸水被害対策の効果が減少しないように、宅地等以外の土地で行う雨水浸透阻害行為に 、貯留・浸透対策が義務付けられます。

リーフレットについて

特定都市河川リーフレットPDFファイル(1944キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部河川課
 電話番号:0942-30-9075 FAX番号:0942-30-9712 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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