トップ > 暮らし・届出 > 防災・防犯・交通安全 > 犯罪被害者等支援 > 11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です
更新日:2023年11月24日 09時21分
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
誰もが、ある日突然犯罪に遭い、犯罪被害者となる可能性があります。
被害に遭われた方やその家族は、犯罪そのものによる被害だけでなく、日常生活やこころ・体のこと、周囲の人々との関係のことで様々な困難に直面しています。被害を受けた後も地域で安心して生活するためには、皆さんの理解と協力が重要です。
犯罪被害にあった人が置かれた状況や心情を理解し、その人の気持ちに寄り添って、配慮した対応を心がけましょう。
犯罪被害者等の抱える様々な問題や、国における犯罪被害者支援のあゆみ、福岡県犯罪被害者等支援条例の概要についてパネルでご紹介します。
犯罪被害について考える機会として、是非ご覧ください。
「広報久留米令和5年11月1日号」では、福岡県弁護士会犯罪被害者支援に関する委員会で副委員長を務める、りぼん法律事務所の弁護士由良清香さんへのインタビュー記事を掲載しています。