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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

更新日:202401101353


重要土地等調査法とは

重要土地調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地・建物の利用状況等調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。また「特別注視区域」内においては、面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には、国への事前の届出が必要になります。
(注意)届出は土地・建物の取引自体を規制するものではありません。

制度の詳細について

制度の詳細については、次の内閣府ホームページ等をご覧ください。

久留米市の区域指定について

令和5年12月11日付け内閣府告示第126号により、本市の一部区域が注視区域及び特別注視区域として指定され、令和6年1月15日に施行されます。

問合せ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話 0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

このページについてのお問い合わせ

 総務部防災対策課
 電話番号:0942-30-9074 FAX番号:0942-30-9712 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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