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更新日:2023年09月05日 14時21分
詳細については、『野生鳥獣を捕獲することは、原則禁止されています』の説明チラシ(193キロバイト)を
ご覧ください。
アライグマの防除に関する申請書の提出と講習を受け、捕獲従事者に登録されると、アライグマの防除が可能となります。
また、アライグマ捕獲用箱ワナの貸出も行っています。
1日1回の見回り、アライグマ以外の野生鳥獣が捕獲された場合のご自身での速やかな放獣等の条件があります。
【問い合わせ先】環境部環境保全課(電話番号:0942-30-9043)
同法により原則として野生鳥獣の捕獲は禁止されていますが、例外として、狩猟による捕獲や許可による捕獲等が認められます。
【問い合わせ先】農政部農村森林整備課(電話番号:0942-30-9166)