トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > 産業廃棄物処理に関する行政処分等 > 産業廃棄物処理業者等に対する行政処分の公表について
更新日:2021年07月29日 17時03分
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく行政処分の対象となった事業者は、その事業者名及び処分内容を久留米市産業廃棄物の不適正処理の防止に関する条例(平成19年久留米市条例第62号)第18条第2項の規定に基づき、下記のとおり公表しています。
株式会社ヱクアール
処分の年月日:平成29年12月21日
行政処分の内容:産業廃棄物処分業の許可の取消し
処分の根拠となる条文:法第14条の3の2第1項第4号
石川 英二
処分の年月日:平成28年10月11日
行政処分の内容:産業廃棄物処分業の許可の取消し
処分の根拠となる条文:法第14条の3の2第1項第1号
有限会社B・J
処分の年月日:平成27年1月23日
行政処分の内容:産業廃棄物処理施設の設置許可の取消し
処分の根拠となる条文:法第15条の3第1項第1号