トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > 産業廃棄物処理に関する制度改正等 > 建設工事等から排出される廃蛍光管等の取扱いについて
更新日:2021年07月12日 08時58分
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正により、水銀廃棄物に係る新たな処理基準における追加事項等が平成29年10月1日より施行されます。建設工事や事業所から排出される廃蛍光管は「水銀使用製品産業廃棄物」に該当し、排出される事業者様におかれましては水銀使用製品産業廃棄物の適正処理に努めていただきますようお願いいたします。