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更新日:2024年04月24日 13時56分
久留米市内で新たに墓地や納骨堂を新設したり建て替えたりする際は、久留米市長の許可が必要です。許可を受けるには、条例等に定める基準を遵守したうえで手続きを行う必要があります。なお、他法令による許可等が必要な場合は、併行して進めてください。
根拠法令及び条項 | 墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項 |
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関係条項 |
本申請に先立ち、「事前協議」や「標識の設置」等の手続きが必要です。また、申請手続きの段階に応じて、提出していただく書類があります。
経営許可申請の主な手続きの流れは以下の通りです。
(注意)書類の不備等があった場合は標準処理期間を超える場合もありますので、日程には余裕をもって手続きをお願いします。
墓地・納骨堂の新設や建て替えを伴わない場合でも、久留米市長の許可が必要な場合があります。具体的には、墓地の区域の拡張や建て替えを伴わない納骨堂の拡張、経営主体(運営法人)の変更、墓地や納骨堂を廃止するとき等です。
また、墓地・納骨堂の管理者を変更した際は届出が必要です。
詳しくは、お問い合わせ先までお尋ねください。