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墓地・納骨堂の新設や建て替えを行うときは

更新日:202404241356


墓地・納骨堂の新設や建て替えを行うためには市の許可が必要です

 久留米市内で新たに墓地や納骨堂を新設したり建て替えたりする際は、久留米市長の許可が必要です。許可を受けるには、条例等に定める基準を遵守したうえで手続きを行う必要があります。なお、他法令による許可等が必要な場合は、併行して進めてください。

墓地・納骨堂の経営許可等に関する根拠法令及び関係条項
根拠法令及び条項 墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項
関係条項

久留米市墓地等の経営許可等に関する条例このリンクは別ウィンドウで開きます
久留米市墓地等の経営許可等に関する条例施行規則このリンクは別ウィンドウで開きます

墓地や納骨堂の経営許可申請について

本申請に先立ち、「事前協議」や「標識の設置」等の手続きが必要です。また、申請手続きの段階に応じて、提出していただく書類があります。

申請書様式はこちら→墓地等経営許可申請書・審査基準等

手続きの流れ・期間

経営許可申請の主な手続きの流れは以下の通りです。

  1. 墓地等設置協議書(事前協議)提出…【事前協議期間の目安:20日】
  2. 事前協議決裁後、標識設置…【標識設置期間:60日】
  3. 本申請…【標準処理期間:20日(休日は含まない)】
  4. 許可書交付
  5. 工事着工
  6. 墓地等工事完了届出書提出、現地確認

(注意)書類の不備等があった場合は標準処理期間を超える場合もありますので、日程には余裕をもって手続きをお願いします。

新設や建て替え以外で市の許可・届出が必要な場合

 墓地・納骨堂の新設や建て替えを伴わない場合でも、久留米市長の許可が必要な場合があります。具体的には、墓地の区域の拡張や建て替えを伴わない納骨堂の拡張、経営主体(運営法人)の変更、墓地や納骨堂を廃止するとき等です。
 また、墓地・納骨堂の管理者を変更した際は届出が必要です。
 詳しくは、お問い合わせ先までお尋ねください。

このページについてのお問い合わせ

 環境部環境保全課
 電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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