トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > 生活環境衛生情報 > 空き地の適正な管理に関すること

空き地の適正な管理に関すること

更新日:201704261102


快適な暮らしのために

適正に管理されていない空き地は雑草が生い茂り、害虫の発生やゴミの不法投棄を誘発したり、冬場の乾燥する季節には、火災の発生原因となり近隣住民の皆様への迷惑となります。
本市では、「久留米市環境美化促進条例」を定め、「空き地の占有者は、周辺の環境を損なうことのないよう適正かつ良好に管理しなければならない」と明記しています。また、空き地が不良状態になっているときは、空き地の占有者に対し指導を行っております。
土地の占有者は、雑草の草刈や後処理等定期的に行い、地域生活環境の向上へのご協力をよろしくお願いします。なお、ご自分で草刈等困難な方や、遠方にお住まいの方へは、公益社団法人 久留米市シルバー人材センターをご紹介しております。

公益社団法人 久留米市シルバー人材センター
連絡先 電話番号:0942-35-5229 FAX番号:0942-35-5974

このページについてのお問い合わせ

 環境部環境保全課
 電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)