トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > 公害防止について > 野外焼却は法律で禁止されています(ごみは燃やさず収集日に)
更新日:2022年12月15日 16時15分
家庭から出るごみを庭などで燃やす行為は野外焼却といい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」又は「福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例」等で、一部の例外を除き原則禁止されています。
ごみを燃やすことによって、「洗濯物に臭いがつく」「煙が屋内に入ってくる」などの相談が市に多く寄せられています。個人差はありますが、煙やすすによって次のような体調不良を訴える人もいます。
焼却禁止の例外に当たる場合でも、近隣の方へご配慮いただき燃やさないようにして下さい。
ごみは燃やせるごみとして収集日に出すか、直接クリーンセンターなどにお持ち込みいただきますようお願いいたします。
詳しくは、「家庭のごみの分け方・出し方・収集日」のページをご覧下さい。