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更新日:2021年08月30日 15時10分
不法投棄と思われるごみや、投棄しているところを見かけたら、通報をお願いします。その際、主に次のことをお尋ねしますので、わかる範囲でお答えください。
いつ | (例)「8月2日の朝、通勤時」「5月の中旬以降」など |
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どこで | (例)「筑後川の河川敷」「くるっぱ商店の横の空き地」など |
どんなものが | (例)「黒い袋に入っていてわからない」「冷蔵庫と食器類」など |
投棄者の特徴 | 車の車種、年齢層など |
通報者のお名前 連絡先 |
対応後のご報告や、場所の確認ができなかったときなどに再度ご連絡するためです。お名前や連絡先が、第三者に知れることは絶対にありませんので安心してください。 |
土地所有者(管理者)の皆さまへ
私有地に一般廃棄物及び産業廃棄物を不法投棄された場合、行政では原則撤去することができません。残された廃棄物の処理は、投棄した者が不明の場合、最終的には土地所有者が撤去しなければならなくなることがあります。
そのためにも、次の点に注意してください。
次のような場所は、不法投棄される傾向にあるので注意しましょう。
所有地への不法投棄を防止するには、投棄者に「捨てにくい場所」と印象を与えることが重要です。
作業場や資材置き場として土地を貸したが、現地に行ってみるとごみ置き場になっており、そのうち貸した相手と連絡が取れなくなる、というようなケースも発生しています。
また、土地を借りた当初、借り主に不法投棄する意思はなかったが、資金繰りの悪化などから、借りた土地に廃棄物を少しずつためこんでしまい、最後には倒産したり、逃げてしまう場合もあります。その場合、土地所有者の管理権限をもとに、ご自身で適正に処分していただくことになります。
なお、農地を資材置き場等として貸す場合、農地法違反となる場合があります。詳しくは、事前に農業委員会事務局(電話番号:0942-30-9236)にご相談ください。