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プラスチック資源循環促進法の施行について
更新日:2024年11月13日
13時30分
「プラスチック資源循環促進法」について
何のための法律なの?
近年世界的に問題視されている、プラスチックによる海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化などをきっかけとして、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっています。こうした状況に対応するために、「3R+Renewable」を基本原則として、国内におけるプラスチックの資源循環を強化・啓発を行う「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和4年4月1日から施行されました。
- Reduce(ごみの発生を減らす)…要らないものは買わない
- Reuse(繰り返し使う)…壊れたものは修理して長く使う
- Recycle(資源物は分別排出し、再資源化する)…容器包装プラスチックや紙などは分別する
- Renewable(再生可能な材質のものを使うこと)…再生利用できない素材を使わない
この法律ではなにが決められたの?
プラスチックの資源循環には、消費者・事業者・国や自治体など、全ての関係主体が連携し、一体となって取り組んでいくことが必要になるため、それぞれが積極的に取り組むべき項目が定められました。
- 消費者
- プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制すること
- 事業者及び市町村双方の回収ルートに適した分別排出すること
- 認定プラスチック使用製品を使用することに努める
- 事業者
- プラスチック使用製品設計指針に即してプラスチック使用製品を設計すること
- プラスチック使用製品の使用の合理化のために業種や業態の実態に応じて有効な取組を選択し、当該取組を行うことによりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制すること
- 自ら製造・販売したプラスチック使用製品の自主回収・再資源化を率先して行うこと
- 排出事業者としてプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を実施することに努める
- 国
- プラスチックにかかる資源循環の促進等を図るため、必要な資金の確保、情報の収集、整理及び活用並びに研究開発の推進及びその成果の普及並びに教育活動及び広報活動等を通じた国民の理解醸成及び協力の要請等の措置を講ずるように努める
- 都道府県
- 市町村がその責務を十分に果たすために必要な技術的援助その他の国の施策に準じてプラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講じるように努める
- 市区町村
- 家庭から排出されるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集、再商品化その他の国の施策に準じてプラスチックにかかる資源循環の促進等に必要な措置を講じるように努める
詳しくは国(環境省)のホームページをご覧ください
わたしたちひとりひとりに求められていることはどんなこと?
- 環境にやさしいプラスチック製品を選んで買うこと
環境に配慮したプラスチック製品の設計を国が認定し、公表していきます。
日々のお買い物の中で、環境に配慮した製品を選択してください。
- 特定プラスチック製品を必要以上に使わないこと
特定プラスチック製品とは、次の12品目のことです。これらのプラスチック製品は、必要な分だけ使うことを意識したり、繰り返し使用できる製品を持ち歩くなどして過剰な使用をしないように心がけてください。
また、これまで商品を販売するときなどに次の12品目を無償で提供していた小売・サービス事業者は削減に向けて提供方法や製品の工夫を行うようにしてください。
- コンビニやスーパー、飲食店、ホテルなど
- フォーク
- スプーン
- テーブルナイフ
- マドラー
- 飲料用ストロー
- ホテルや旅館など
- ヘアブラシ
- くし
- かみそり
- シャワーキャップ
- 歯ブラシ
- スーパーや百貨店、クリーニング店など
- プラスチックごみをきちんと分別すること
プラスチックごみを分別することは、そのごみを再資源化(リサイクル)することにつながります。再資源化とは、使用済みのプラスチックを材料にして、新たなプラスチック製品を作ることです。久留米市では、「ペットボトル」の分別回収や、ペットボトルのキャップやラベル、お菓子のプラ包装、発泡スチロールなどで、プラマーク
が記載されているものについては、「容器包装プラスチック」としての分別回収を行っています。
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