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家電リサイクル法とは

更新日:202310311020


使用済み家電製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)のリサイクルを、家電メーカー等に義務づけることで、廃棄物を減らし資源の有効利用を推進するための法律です。

対象となる家電製品

エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機です。

消費者・家電小売店・家電メーカー等それぞれの役割

消費者

使用済み家電製品を家電小売店等に引渡し、収集・運搬料金とリサイクル料金を支払います。
対象となる家電製品を処分する際は、その製品をお買い上げになった家電小売店か、同じ種類の製品を買おうとしている家電小売店に引取りを依頼してください。
これらの店がない場合は、家電リサイクル協力店に相談してください。

家電小売店

自らが過去に小売販売した製品の引取り、又は、買い替えの際に引取りを求められた製品の引取りを行います。
また、消費者から引取った製品を家電メーカーに引渡します。

家電メーカー等

自らが製造・輸入した使用済み家電製品を引取ります。引取った使用済み家電製品のリサイクルをします。

「収集・運搬料金」、「リサイクル料金」は消費者の負担です

収集・運搬料金は家電小売店によって異なりますので、直接家電小売店に確認してください。リサイクル料金は、品目ごとに異なります。
主なメーカーのリサイクル料金(税込み)は次のとおりです。

(注意)メーカーによってリサイクル料金は異なります。
(注意)家電リサイクル法の施行により、対象の家電製品は市の粗大ごみ収集及び市の処理施設への直接持ち込みはできません。
家電製品は長く使ってください。
まだ十分に使えるものは、できるだけ再利用してください。
民間のリユースショップなどの活用をお勧めします。

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このページについてのお問い合わせ

 環境部資源循環推進課
 住所:久留米市荘島町375
 電話番号:0942-37-3342 FAX番号:0942-37-3344 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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