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令和7年度久留米市定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:202506040952


定額減税補足給付金(不足額給付)について

物価高により厳しい状況にある生活者への支援として、令和6年度に久留米市定額減税補足給付金(調整給付)を支給しましたが、その支給額(当初調整給付額)と本来給付すべき額に不足が生じた方等へ、不足額給付金を支給します。
(注意)本給付金は、全額差押禁止等および非課税の対象となります。

支給対象者

原則として、令和7年1月1日に久留米市に住民登録がある方で、次の「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方
(注意)令和7年1月1日に久留米市に住民登録があっても、令和7年度個人住民税の課税自治体が久留米市以外の自治体である場合は、給付の実施主体は当該課税自治体となります。

不足額給付(1)

久留米市定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との差額が生じ、結果として支給額に不足が生じた方

【対象となりうる方の例】

不足額給付(2)

以下の要件をすべて満たす方

​【対象となりうる方の例】

給付金の算出方法

不足額給付(1)の場合

今回の「不足額給付時算出時点の調整給付額」と、令和6年に給付した「当初調整給付額」に生じる不足額を1万円単位で調整して算出します。

不足額給付計算式

所得税分控除不足額計算式

住民税分控除不足額計算

不足額給付(2)の場合

原則4万円(定額)
(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等には3万円

支給手続きの方法

不足額給付(1)・(2)の対象となる方には、8月上旬以降に案内文書の送付を予定しています(詳細未定)
ただし、給付対象に該当する方のうち、不足額給付(2)に該当する方は、ご自身で申請書の提出が必要となる場合があります。
なお、具体的な手続き方法等は、詳細が決まり次第、市ホームページ等でお知らせする予定です。

また、支給対象者の確認及び給付額の算定に時間を要するため、現時点では支給対象に該当するか否かや、具体的な支給金額等についてのお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。

給付金サギにご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
久留米市や福岡県、国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場に、不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。
 

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