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不動産公売について

更新日:202410181709


次回の不動産公売の日程等は未定です。

滞納処分により差し押さえた不動産の公売を実施します。

参加資格

原則として、どなたでも公売に参加することができます。
ただし、次に該当する者は、公売財産を買い受けることはできません。

  1. 買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売実施の適正化のための措置(国税徴収法第108条)により公売場所への立入り、入札等を制限されている者。
  2. この公売公告に違反した者及び以下の者は買受人となること及び入札に参加することはできません。
    a. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団。
    b. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員。
    c. 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの。
  3. 公売財産の買受けについて、一定の資格その他の要件を必要とする場合で、これらの資格等を有しない者。

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 市民文化部税収納推進課
 電話番号:0942-30-9006 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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