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令和6年3月・4月の休日開庁・窓口延長時の取扱業務のご案内

更新日:202403291548


休日開庁・窓口延長時の税収納推進課業務について

本庁舎地下1階の税収納推進課では、次のとおり令和6年3月・4月に休日開庁と窓口延長を行います。

休日開庁日時

開庁時間は、いずれも9時から12時30分までです(通常の開庁日と異なりますのでご注意ください)。

窓口延長期間

延長日 延長時間
令和6年3月25日(月曜日)から3月29日(金曜日)まで 19時まで
令和6年4月1日(月曜日)、4月2日(火曜日) 19時まで

 

主な取り扱い業務

お取り扱いできる業務は次のとおりです。
臨時開庁時は一部窓口のみの取り扱いとなるため、対応できない業務がございます。予めご確認の上お越しください。

次の1.2.3.については、取り扱いができないため予めご了承ください。

  1. 一部の方の所得(課税・非課税)証明書の発行
    (例)申告されていない方、被扶養者の方
    被扶養者の方は、税額表示のない証明書のみ発行可能です
  2. 一部の軽自動車税車検用納税証明書
    (例)最近取得された軽自動車の証明書
  3. 住宅用家屋証明書など一部の固定資産税に関する証明書(手書き交付するもの)

このほか、申告・登録などの異動を伴う業務は休日開庁・窓口延長時は受け付けられません。予めご了承ください。

所得(課税・非課税)証明書について

マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで取得が可能です。
その際に、久留米市から転出された方、申告されていない方、被扶養者の方はコンビニエンスストアでは取得できません。
詳しくは『マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスのご案内』のページにてご確認ください。
 

お問い合わせ先

詳しい詳細につきましては、内容に合わせて各担当までお問い合わせください。

税に関する証明書の交付

市税の納付・市税の納付相談・納税猶予の受付

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部税収納推進課
 電話番号:0942-30-9006 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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