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納期限を過ぎたら

更新日:202312190836


督促状・催告状の発送

定められた納期内に納めないことを滞納といいます。
市税を滞納すると、市役所から督促状や催告書が発送されます。
督促状や催告書がきたら、早めに市の窓口か金融機関で納付しましょう。
(督促状は地方税法により必ず発するようになっています。)

延滞金について

市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限内に納付した方との公平を保つため、納期限を過ぎてから納付した場合には、本来の税額に加え延滞金を納付していただくこととなります。

延滞金の割合

延滞金の割合
期間 納期限後1か月以内 納期限後1か月経過後
平成12年1月1日から平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から平成27年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成28年1月1日から平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から平成30年12月31日 年2.6% 年8.9%
平成31年1月1日から令和元年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和2年1月1日から令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日から令和4年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和5年1月1日から令和5年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和6年1月1日から令和6年12月31日 年2.4% 年8.7%

納税の相談について

滞納にならないように早めの分割納付の相談や各種納税相談をお受けしています。
市の納税窓口に気軽にご相談ください。

お問い合わせ

《受付時間》 
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(年末年始を除く)
なお、毎週木曜日のみ8時30分から19時まで延長しています。 

差押えについて

市では督促状や催告書を送付したり、お知らせのお電話をしてできるだけ早い時期に納付いただくようお願いしています。それでも納付いただけない場合はその人の財産(給与・預金・不動産・動産・電話加入権等)を差押えることになります。
そして、差押えた後も納付いただけない場合は差押えた財産の公売を行い、市税に充てることになります。
これは、法律に基づく手続きにより、租税負担の公平と市税の確保を図るものですので、このようなことがないように納期内納付にご協力ください。

審査請求について

  1. この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に久留米市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
  2. 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、久留米市を被告として(訴訟において久留米市を代表する者は久留米市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし次の1.から3.までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
    1. 審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
    2. 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
    3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部税収納推進課
 電話番号:0942-30-9006 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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