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納税の猶予について

更新日:202207191556


災害や病気などの一定の要件に該当する場合には、納税を猶予する制度があります。

徴収の猶予

次のような理由により、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、「徴収猶予」が適用されることがあります。

  1. 財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと
  3. 事業を廃止したこと、または休止したこと
  4. 事業について著しい損失を受けたこと
  5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

【申請期限】

上記の理由のうち1から4までの理由による申請については、申請の期限はありません。

上記の理由のうち5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

換価の猶予

次の事由に該当する場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り「換価の猶予」が適用されることがあります。これについては、平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税が該当します。

  1. 市税を一時に納付することにより、生活の維持が困難になる場合
  2. 市税を一時に納付することにより、事業の維持が困難になる場合

【申請期限】

猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。

担保の提供

猶予を申請する場合には、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供していただく必要があります。

ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。

申請書様式等

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部税収納推進課
 電話番号:0942-30-9006 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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