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更新日:2024年01月15日 11時51分
当該計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の要件を満たした場合、本市では、対象設備の固定資産税の課税標準を軽減する特例措置を講じます。(令和5年4月1日以降に取得分)
対象者
先端設備の要件
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価額 |
---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 |
建物付属設備(備考) | 全て | 60万円以上 |
(備考)家屋と一体で課税されるものは対象外。償却資産として課税されるものに限る。
対象要件と特例割合
賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。
賃上げの表明 |
設備の取得時期 |
適用期間 |
特例割合 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
償却資産申告書と併せて下記書類をご提出ください。
リース会社が申告する場合は、リース契約書、固定資産税軽減額計算書も必要です。
「先端設備等導入計画の認定の要件」についてのご不明な点は、下記へお問い合わせください。