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更新日:2024年01月15日 11時51分
当該計画の認定を受けた中小企業等のうち、以下の要件を満たした場合、本市では、対象設備の固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。(令和5年3月31日取得分まで)
対象者
先端設備等の要件
資産の種類 | 最低取得価額 | 販売開始時期 | 要件 |
---|---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 旧モデル比で年平均1%以上向上する設備 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 | |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 | |
事業用家屋 | 120万円以上 | - |
上記資産の取得価額の合計額が300万円以上のものを稼動させる為に取得されたもの |
対象期間
令和5年3月31日までに取得したもの
償却資産申告書と併せて下記書類をご提出ください。
リース会社が申告する場合は、リース契約書、固定資産税軽減額計算書も必要です。
「先端設備等導入計画の認定の要件」についてのご不明点は、下記へ問い合わせください。