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更新日:2024年04月01日 08時33分
土地や家屋を所有している方が亡くなられた場合、「相続される不動産の所在地を管轄する法務局」での相続登記の手続きが必要になります。
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
申請手続きにつきましては、福岡法務局久留米支局へお問い合わせください。
福岡法務局久留米支局ホームページ(外部サイトにリンクします)
あなたと家族をつなぐ相続登記(外部サイトにリンクします)
固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在の固定資産所有者に課税されます。
お亡くなりになられた翌年の1月1日までに相続登記がお済みでない場合は、相続人代表者の指定が必要となります。
また、登記されていない家屋についても名義の変更が必要となります。
詳しくは、久留米市役所資産税課にお問い合わせください。