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土地や家屋の相続登記

更新日:202404010833


相続登記をしましょう

 土地や家屋を所有している方が亡くなられた場合、「相続される不動産の所在地を管轄する法務局」での相続登記の手続きが必要になります。

 令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。

 申請手続きにつきましては、福岡法務局久留米支局へお問い合わせください。

 福岡法務局久留米支局ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます(外部サイトにリンクします)

 あなたと家族をつなぐ相続登記このリンクは別ウィンドウで開きます(外部サイトにリンクします)

その他お亡くなりになられた際の手続き

 固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在の固定資産所有者に課税されます。
 お亡くなりになられた翌年の1月1日までに相続登記がお済みでない場合は、相続人代表者の指定が必要となります。
 また、登記されていない家屋についても名義の変更が必要となります。
 詳しくは、久留米市役所資産税課にお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部資産税課
 電話番号:0942-30-9010 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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