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償却資産の申告と評価の仕組み

更新日:202411061621


償却資産とは

法人や個人で工場・商店・農業などを経営している人、または駐車場・アパートなどを貸し付けている人が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品等で減価償却の対象となるものを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
また、土地・家屋と異なり申告制になっており、償却資産の所有者は毎年、その償却資産が所在する市町村の長に、その年の1月1日現在の償却資産の状況を申告することになっています。

具体的に例示をすると次のようなものです。
項目 内容
1
構築物
舗装路面、門や外灯、ゴルフ場のネット設備等、煙突、鉄塔、広告塔、フェンス、緑化施設、受変電設備、ビニールハウス等
2
機械及び装置
工作機械、建設用機械、食品加工設備、搬送設備、太陽光発電設備、農業用機械、その他の機械設備等
3
船舶
モーターボート、砂利採取船、しゅんせつ船等
4
航空機
ヘリコプター、グライダー等
5
車両及び運搬具
大型特殊自動車(車両ナンバーが0又は9で始まるもの)、貨車、構内運搬具等
6
工具器具及び備品
建設・測定用工具、事務機器類、電気器具、自動販売機、理・美容業器具類、 陳列棚、医療器具、スポーツ・娯楽興行器具、農業用器具等

貸しビルのテナントなど家屋の賃借人が、店舗などに取り付けた附帯設備(事業の用に供しているもの)については償却資産とし、賃借人が納税義務者となります。

次にあげる資産は申告の対象にはなりません。

償却資産の評価と課税の仕組み

償却資産の評価

償却資産の評価は、取得価額を基礎に、取得後の経過年数に応じた価値の減少(旧定率法による減価)を考慮して評価し、毎年、償却資産1件ごとに1月1日(賦課期日)現在の評価額をそれぞれ算出し、全ての償却資産の評価額の合計が、決定価格となります。

  1. 評価額
    (初年度を資産の取得月にかかわらず一律に半年償却で評価したもの)
    • 前年中に取得された償却資産(初年度)
      評価額=取得価額×(1−減価率/2)
    • 前年前に取得された償却資産(取得から2年目以降)
      評価額=前年度評価額×(1−減価率)

注意1:求めた評価額が、取得価額の5%を下回った場合、その償却資産が本来の用に供されている限りは、取得価額の5%を評価額として評価します。
注意2:「機械及び装置」については、平成20年度までは旧耐用年数を適用し、平成21年度以降は、前年までの評価額に新耐用年数を適用して計算したものが、評価額となります。

【計算例】
資産A…取得価額300万円、取得年月令和4年10月、耐用年数6年(減価率0.319)〔資産の種類:工具・器具及び備品〕
資産B…取得価額300万円、取得年月令和5年 5月、耐用年数8年(減価率0.250)〔資産の種類:工具・器具及び備品〕
これらの資産を所有している場合の令和5年度から令和6年度の評価計算例です。

評価計算例
課税年度 評価額の計算(=決定価格)
令和5年度
【資産A】
(初年度)
取得価格3,000,000円×(1-0.319/2)=2,520,000円
【資産B】
令和6年度からの課税
合計2,520,000円
令和6年度
【資産A】
(2年目)
前年度評価額2,520,000円×(1-0.319)=1,716,120円
【資産B】
(初年度)
取得価格3,000,000円×(1-0.250/2)=2,625,000円
合計4,341,120円

償却資産の申告について

  1. 申告義務者
    1月1日現在久留米市に償却資産を所有されている方。
    償却資産の申告にあたっては、「償却資産(固定資産税)申告の手引」をご確認ください。
  2. 申告書
    久留米市で把握している方については、申告書は毎年12月中旬頃に発送しています。
    申告の必要があるのに申告書が送られてこない方、紛失や修正申告等で申告書が必要になった方は本庁資産税課までご連絡下さい。
    また、償却資産申告書ページからもダウンロード可能です。
  3. 電子申告
    地方税ポータルシステム(通称:eLTAX)による電子申告を利用して、償却資産の申告書を提出することができます。
    利用を開始する場合は、パソコンの準備や、電子証明の取得などの手続が必要です。詳しくは、電子申告(eLTAX)の利用方法についてのページをご覧ください。
  4. 申告期限
    1月31日(法定申告期限)までです。
  5. 郵送・問合せ先
    〒830-8520
    久留米市城南町15番地3
    久留米市 市民文化部資産税課
    電話番号:0942-30-9010,0942-30-9011
    各総合支所市民福祉課でも受付いたします。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部資産税課
 電話番号:0942-30-9010 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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