トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 固定資産税 > 太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について
0850
更新日:2022年05月24日 11時36分
地面や家屋の屋根に太陽光発電設備を設置した場合は、固定資産税(家屋または償却資産)の課税対象となります。
償却資産となるものについては、申告が必要になります。下記の表をご覧いただき、対象となる資産を所有されている場合は申告をお願いします。
設置者 | |
---|---|
法人 |
売電収入の有無にかかわらず、申告が必要となります。 |
個人(個人事業主) |
個人事業主の方がその事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、売電収入の有無にかかわらず申告が必要となります。 |
個人(住宅用) |
発電出力が10キロワット以上の設備は、事業用の資産となりますので、申告が必要となります。 |