トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて
更新日:2024年04月01日 08時30分
久留米市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出、譲渡、廃車などの手続きを他都道府県で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。
(注意)他市町村で課税している車両の誤送付が多くなっています。お送りいただく前に「旧定置場」が久留米市であることを今一度ご確認ください。
125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、廃車などの手続きを行った場合でも、旧登録地の市町村への申告がない場合は、変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。
特に二輪車は税止めされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。
ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることをご確認ください。
なお、手続場所が福岡県内である場合には税止め手続きは不要です。
また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、手続きは不要です。
125CCを超える二輪車で以下の2点に該当する場合は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。
なお、三輪・四輪の軽自動車税については、軽自動車検査協会からデータ提供を受けているため、税止め手続きは不要です。
ふくおか電子申請サービス、郵送またはファクスで、次のいずれかひとつを提出してください。
手続き完了の連絡が必要な場合は、ふくおか電子申請サービスでの手続きをお願いします。
次のURLにアクセスし、手続き説明を確認のうえ届出てください。
手続きにはメールアドレスが必要です。
また、上記「税止め手続の方法」にある書類のいずれかひとつの画像データをご用意ください。
なお、この手続きでは、久留米市で課税されている軽自動車等の税止めのみを行うことができます。
普通自動車や他の市町村の軽自動車税の手続きは、課税されている都道府県または市町村にお問い合わせください。
〒830-8520
久留米市城南町15番地3
久留米市役所
市民文化部市民税課
Fax:0942-30-9753
(注意)お送りいただく際は、ご連絡先のお名前と電話番号を、提出資料の余白等にご記入ください。
(注意)受領確認や手続き済みの通知が必要な場合には、ふくおか電子申請サービスによりお手続きください。