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特定小型原動機付自転車について

更新日:202404010831


令和5年7月1日に施行された道路交通法の一部を改正する法律により、電動キックボードを主な対象とする車両区分「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、次の要件すべて満たすものをいいます。

原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

税率

税率は、2000円(年額)です。

ナンバープレートの交付手続

窓口

久留米市役所 市民税課(本庁地下1階3番窓口)
各総合支所 市民福祉課

必要書類

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
販売・譲渡証明書
窓口に来られる方の本人確認書類

販売・譲渡証明書から特定小型原動機付自転車であると判断できない場合は、要件を満たしていることが分かる書類(カタログ等)を持参してください。
【お願い】同時に2台以上の特定小型原動機付自転車を登録する場合は、事前に市民税課(0942-30-9009)へご連絡ください。

第一種原動機付自転車のナンバープレートから交換する場合

従来のナンバープレートを持っている方で、特定小型原動機付自転車のナンバープレートへ交換を希望する場合は、必要なものを持参してください。

現在交付を受けているナンバープレート
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
窓口に来られる方の本人確認書類
特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類(カタログ等)

【注意】同じナンバーを引き継ぐことはできません。また、久留米市では自賠責保険の取扱を行っておりません。
保険代理店等で変更手続を行う必要があります。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9009 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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