トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先変更について
更新日:2024年04月30日 08時42分
久留米市外へ転出した場合や、軽自動車やバイクの定置場(駐車場・駐輪場)が変わった場合は、ナンバープレートや車検証等住所の変更手続きが必要です。(手続きの詳細は、転出先の各窓口へご確認ください。)
ナンバープレートの変更手続を速やかに行えない等の理由で、軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先を変更したい場合は、注意事項を確認いただき、「軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先設定届」に必要事項を記入したうえで提出してください。
ただし、久留米市が課税している車両に限ります。また、この届出を済まされても、車検証等の住所変更はされません。
車種別の車検証等住所の変更手続き場所は『車種別手続き場所』のページよりご確認ください。
(注意)住所・氏名の変更が裏面等に記載されている場合は、その部分もコピーしてください。
下記のリンク先から電子申請による届出も可能です。利用者登録を行ってからご利用ください。
なお、4月中は納付書作成の都合で一時的に利用できませんのでご了承ください。
(注意)4月以降に送付先設定届を申請した場合も、納付書作成の都合により希望住所への郵送が遅れる場合があります。