トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税の納税について
更新日:2021年04月07日 13時30分
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在久留米市内に主たる定置場があり、原動機付自転車、ミニカー、総排気量125ccを超えるオートバイ、総排気量660cc以下の軽自動車などを所有する人に課税されます。
軽自動車税(種別割)の税率は、車種・総排気量等によって税額が定められています。
軽自動車税(種別割)の税率についてはリンク先を参照ください
軽自動車や原動機付自転車、オートバイなどを買ったり、人にあげたりしたときは届出が必要です。届出がないと従来の所有者に課税されることになります。また市外に転出される場合も届出が必要です。
毎年5月に納税通知書を郵送します。納期限までに次のいずれかの方法で納付してください。