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軽自動車税の納税について

更新日:202104071330


軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在久留米市内に主たる定置場があり、原動機付自転車、ミニカー、総排気量125ccを超えるオートバイ、総排気量660cc以下の軽自動車などを所有する人に課税されます。
軽自動車税(種別割)の税率は、車種・総排気量等によって税額が定められています。
軽自動車税(種別割)の税率についてはリンク先を参照ください
軽自動車や原動機付自転車、オートバイなどを買ったり、人にあげたりしたときは届出が必要です。届出がないと従来の所有者に課税されることになります。また市外に転出される場合も届出が必要です。

軽自動車税の納付方法

毎年5月に納税通知書を郵送します。納期限までに次のいずれかの方法で納付してください。

  1. 納付書を使って払う場合
    金融機関(銀行、信用金庫など)
    コンビニエンスストア
    久留米市農協、にじ農協、福岡大城農協の本店及び支店、三潴町農協の本所、みい農協の本店及び支店
    久留米市役所税収納推進課、各総合支所の市民福祉課、各市民センター
    沖縄を除く九州内のゆうちょ銀行(郵便局)
  2. 口座振替(クリックすると該当ページに移動します)
  3. クレジット払い(クリックすると該当ページに移動します)
  4. スマートフォン決済(クリックすると該当ページに移動します)

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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