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商品中古自動車に係る軽自動車税(種別割)の減免について
更新日:2024年04月01日
08時30分
久留米市では、古物商の許可を受けて中古自動車を販売する業者が所有する商品中古自動車のうち、標識が交付されているものについて減免の受付を行います。以下に商品中古自動車に係る軽自動車税の減免について申請の方法を記載していますので、ご確認ください。
減免申請の方法
減免の対象となる車両
- 令和6年4月1日時点で中古自動車を販売する業者が所有者かつ使用者で登録している商品中古自動車(四輪軽自動車、自動二輪、軽二輪)。
- (注意)自らが使用する車輌(営業車など)、リース車輌、試乗車、代車は対象車両ではありません。
- (注意)原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(トラクターなど)、ミニカーなど久留米市が標識を交付しているものについても減免の対象にはなりません。
- 減免申請期間 (土曜日・日曜日・祝日は受付を行っておりません)
第二次受付期間に申請される場合は、申請される車両の納付書も併せて提出し、申請してください。(納付書は支払いをせずにお持ちください)納付書が届かない場合は、期間内にご連絡ください。
- 令和6年4月2日(火曜日)から4月8日(月曜日):第一次受付期間
- 令和6年5月1日(水曜日)から5月31日(金曜日):第ニ次受付期間
提出書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書、継紙
- 古物商許可番号が記載されているものの写し
- 自動車検査証(電子の場合は自動車検査証記録事項)又は軽自動車届出済証の写し(4月2日以降の売買による名義変更で車検証を返納した場合は申立書の提出が必要です)
- 1年間の走行距離が150キロメートルを上回る場合は「使用実績申出書及び資料」
- 自動車会社からの委託販売でローン等のため名義が変えられない場合は委託販売を確認できる契約書等の写し
- 申請する車両の納税通知書(第二次期間に申請する場合のみ)
提出先
- 久留米市役所 市民税課(地下1階3番窓口)
- 各総合支所 市民福祉課(各市民センターでの受付は行っておりません。)
申請書類
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