トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 軽自動車税 > 商品中古自動車に係る軽自動車税(種別割)の減免について

商品中古自動車に係る軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:202404010830


 久留米市では、古物商の許可を受けて中古自動車を販売する業者が所有する商品中古自動車のうち、標識が交付されているものについて減免の受付を行います。以下に商品中古自動車に係る軽自動車税の減免について申請の方法を記載していますので、ご確認ください。

減免申請の方法

減免の対象となる車両 

  1. 減免申請期間  (土曜日・日曜日・祝日は受付を行っておりません)
    第二次受付期間に申請される場合は、申請される車両の納付書も併せて提出し、申請してください。(納付書は支払いをせずにお持ちください)納付書が届かない場合は、期間内にご連絡ください。
    • 令和6年4月2日(火曜日)から4月8日(月曜日):第一次受付期間
    • 令和6年5月1日(水曜日)から5月31日(金曜日):第ニ次受付期間

提出書類

提出先

申請書類

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)