トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 軽自動車税 > 障害等のある方のために使用する場合の軽自動車税(種別割)の減免について
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更新日:2024年07月26日 16時42分
次の一定の要件のもとに軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。
令和6年5月1日から軽自動車税の納期限(5月末日の営業日)まで。
(注意点)
提出いただく書類をもとに減免の可否を決定するため、申請をしていただいても減免が認められない場合があります。減免決定後であっても、調査の結果、減免の要件を満たしていない事が判明した場合は、減免を取り消す事があります。口座振替による引き落としや、納付された場合でも、減免が決定されれば後日還付いたします。
軽自動車と普通自動車をお持ちの方は、どちらか1台が減免の対象となります。普通自動車の自動車税減免については、県税事務所(電話番号:0942-30-1078)へお問い合わせください。
(注意)身体障害者の方以外が運転する場合は、専ら障害者の通院、通学での使用が条件となります。
(注意)同居親族以外では、福岡県パートナーシップ制度に基づき、「宣誓書受領証カード」を持ち、同居のパートナーとして登録のある方も減免の対象となります。
(注意)減免が受けられるのは身体障害者1人につき1台です。普通自動車と軽自動車の両方で減免を受ける事はできません。
障害の区分 | 本人運転 | 同居の家族が運転 | |
---|---|---|---|
視覚障害(視力) | ‐ | 1級から4級 | |
視覚障害(視野) | 2級及び3級 | 1級から3級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害があるものに限る) | 3級(咽頭摘出による音声機能障害があるものに限る) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から4級 | |
体幹不自由 | 1級から3級及び5級 | 1級から3級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
下肢(移動)機能 | 1級から6級 | 1級から4級 | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、又は小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | 1級から3級 | |
肝障害機能 | 1級から3級 | 1級から3級 |
第1種社会福祉事業を行う事業者が、直接その本来の事業を行うために使用または入所者の通学・通園の用に供する軽自動車
補助金を受けて行う事業者が作業所等で専ら直接使用する軽自動車
校区公民館等が防犯活動のみに使用する目的で、特別仕様を施された軽自動車
車検証の「車体の形状」欄が、車いす移動車、 身体障害者輸送車、 入浴車、入浴・寝具乾燥車で「8ナンバー」に限ります。